【就業規則】試用期間について

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60歳以降の賃金は、年金と合わせて決めなければなりません。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年10月16日号   VOL.1286
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お茶の飲み過ぎで色黒になる?

(続きは編集後記で)

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【就業規則】試用期間について
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   Aさんを採用しました。
   しかし、当社には適性がないことが分かったので
   試用期間満了で辞めてもらうことにしました。

中川:そうですか。
   残念ですね。

社長:ところが、Aさんが試用期間があるとは聞いていないと
   言うのです。
   正社員だから解雇は簡単にできないと言うのです。
   困りました。

中川:雇用契約書は取り交わしましたか?

社長:はい、これがそうです。

中川:これは厚生労働省が事例として公表している「雇用通知書」です
   ね。

社長:そうです。
   インターネットからひな形をダウンロードしました。
   今は便利ですね。
   国もサービスが良くなったので助かります。

中川:あのう、これには試用期間のことが書いてありませんね。

社長:国が作成したひな形ですから、必要ないのでは?

中川:でも、現実にAさんが試用期間があったとは知らなかったと
   言っていますよ。
   
社長:うーん。
   でも、就業規則には書いてあります。

中川:たしかに。
   就業規則の説明をしましたか?

社長:一応したつもりですが、全部は説明していません。

中川:そのときは試用期間があることを説明しましたか?

社長:しなかったような...。

中川:では、改めてAさんに就業規則を見せて、試用期間があることを
   話しましょう。
   それで、Aさんが就業規則のどの条文に該当するから
   試用期間満了で退職してもらうと説明します。

社長:Aさんは納得しますかね?

中川:納得しないかもしれません。

社長:納得しなければどうすればいいですか?

中川:就業規則に試用期間があることが明記されています。
   また、Aさんは休憩所に備え付けてある就業規則を
   自由に閲覧することができました。
   だから、Aさんが知らなかったという主張は妥当では
   ありません。
   しかし、雇用通知書や入社時の就業規則の説明で
   試用期間があることを明示していなかったことは
   まずかったです。

   強引に辞めてもらうと訴訟になる可能性もあります。
   それを避けるのであれば雇用を継続することに
   なります。

社長:しかし、Aさんは当社に適性がありません。
   やがてAさんは当社に居づらくなると思います。
   昇給や賞与で差がつきます。
   だから、どっちみち辞めざるを得なくなります。

中川:Aさんにそのあたりのことを説明して納得して
   もらったらどうですか?

社長:やれやれ、また苦労が増えた...。

(中川コメント)

 試用期間は本人の適性をみる大切な期間です。
適性がなければ辞めてもらえます。

 そのためには雇用契約書に明記しましょう。
入社時には試用期間があることをきちんと伝えましょう。
厚生労働省のひな形はそれが欠落しています。
また、厚生労働省は「雇用通知書」となっていますが、通知書では不十分
です。
 本人の署名をもらう「雇用契約書」がいいです。

詳しくは下記のセミナーでひな形を提示しながら説明しています。

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今日はここまで。では、またあした。

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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

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    編集後記      
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お茶の飲み過ぎで色黒になる?

 ほかに「お茶を飲むと目が悪くなる」「お茶を飲むと早く年をとる」
などともいわれますが、いずれも根拠がありません。

 お茶はいろいろな有効成分を含む優れた栄養補助食品で、原産国の中
国や輸入当初のわが国では、薬として用いられていたほどです。

 また、皮膚の色は、皮下のメラニン色素の量で決まりますが、お茶は
ビタミンCを多く含んでいるので皮膚はきれいになるはずです。

(おもしろ雑学552 刑部澄徹編著より)

では、また明日お会いしましょう!!

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