【解雇】試用期間中に解雇できるか
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2013年6月5日号 VOL.1525
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[シェイクスピアの名言|美しいものでも行為によっては醜怪になる]
(続きは編集後記で)
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【解雇】試用期間中に解雇できるか
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんについて相談です。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:Aさんを採用して現在試用期間中です。
勤務中に歌を歌ったり、顧客への接客に問題となる言動が
あるのです。
中川:それは困った社員ですね。
社長:Aさんに対して店長が注意したのです。
中川:それは当然ですね。
社長:しかし、店長の注意を聞かないのです。
数回、注意したところ、店長に2時間にわたって抗議しました。
中川:それは異常ですね。
社長:で、試用期間中なのですが解雇したいのです。
中川:入社して何日ですか?
社長:1ヶ月です。
中川:試用期間の長さは?
社長:6ヶ月です。
中川:なるほど。
試用期間が終了した時点で解雇するには先が長すぎますね。
では、解雇してください
解雇できる理由は就業規則に明記されていることとAさんの
行為が解雇に値するからです。
社長:法的に何か注意することはありますか。
中川:解雇予告手当を払う必要があります。
社長:あんなに勤務態度が悪くてもですか?
中川:腹立たしいでしょうが払う義務があります。
社長:しょうがないですが、即刻、解雇します
(中川コメント)
本日の記事は、日和崎石油事件(大阪地裁 平2.1.22 決定)を
参考にしました。
採用する前には把握できなかった事実が発覚した場合は試用期間の
途中でも解雇できます。
しかし、安易に解雇すると解雇権乱用として訴訟になる可能性があります。
試用期間中は綿密な観察、適切な注意、指導をしましょう。また、注意した
ことや指導したことを記録しておきましょう。
記録は上司の重要なお仕事です。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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[シェイクスピアの名言|美しいものでも行為によっては醜怪になる]
いかに美しいものでも行為によっては醜怪になる。腐った百合は雑草より
ひどい臭いを天地に放つ。
では、また明日お会いしましょう!!
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