【短時間勤務】育児のための労働時間の短縮

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2014年5月14日号   VOL.1881
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一枚10円のコヒーサービスはどれだけの利益がでるの?

(続きは編集後記で)

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【短時間勤務】育児のための労働時間の短縮

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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   Aさんは産前産後休暇中です。
   その後は出勤する予定ですが、労働時間を短くして欲しいと
   いっています。
   どうしたらいいですか?

中川:育児休業は取らないのですか?

社長:取らないといっています。

中川:育児休業を取らない場合は労働時間の短縮に応じなければなりませ
   ん。

社長:Aさんは2時間の短縮をして欲しいと言っています。

中川:労働時間は何時間になりますか?

社長:6時間勤務となります。
   できれば7時間勤務にして欲しいのですが。

中川:法律では本人が申請すれば6時間勤務を認めなければなりません。

社長:そうですか。
   これはいつまで認めなければならないのですか?

中川:Aさんが希望するまでです。
   ただし、子どもの年齢が3歳未満となるまでです。

社長:それ以上希望する場合は断ってもいいのですね?

中川:断ってもいいです。
   たたし、小学校に入学するまでは本人が希望する場合は
   応じるようにして欲しいと国がいっています。

社長:???
   結局、小学校に入学するまでですか?

中川:短時間勤務に応じる義務があるのは3歳未満までです。
   3歳から小学校に入学する場合は努力義務です。
   つまり会社は応じなくてもよいです。

社長:そうですか。
   Aさんは当社にとって大切な方です。
   Aさんが希望すれば小学校に入学するまで認めても
   いいと思いました。

中川:それはAさんは助かるでしょうね。

社長:ところで給料は短時間勤務するので下げても良いですか?

中川:その分は下げてもOKです。

社長:賞与の査定は厳しくすることになりますね。

中川:短時間勤務を取ったことを理由に不利益な扱いをしては
   いけません。

社長:しかし、Aさんには悪いが会社に迷惑を掛けています。
   
中川:しかし、ダメです。
   ただし、6時間勤務なのでその分を賞与算定で減額する
   ことはOKです。

社長:つまり短時間勤務を理由に人事考課で悪い点をつけて
   はいけないが、勤務時間が短いので一般の賞与額より
   減額することはOKということですね。

中川:そうです。

(中川コメント)

 育児休業を取らない労働者が短時間勤務を希望した場合は応じる義務が
あります。ただし、3歳未満の子がいるばあいです。
 3歳以上で小学校に入学するまでの子がいる場合で短時間勤務を希望した
場合は応じる義務はありません。しかし、子育てをしながら働く姿勢を
示しているのですから応じることを推奨します。

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    編集後記      
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一枚10円のコヒーサービスはどれだけの利益がでるの?

 コンビニエンスストアに設置してあるコピー機は、使用料が一枚につき10
円というところが多い。その原価は、紙代が一枚一円程度だが、コピーのト
ナー代やコピー機のリース料がかかるので、儲けはほとんどないそうだ。

 字数のすくない白っぽい紙のコピーならまだしも、字や絵が多くてトナー
をたくさんつかうようなコピーをされた日には、足がでてしまうという。そ
れでも、コンビニがコピー機を置いているのは、客寄せのためである。いっ
ぽう、一枚10円の値段でも、立派に儲けている店もある。利益を出している
店では、まずコピー機はリース期間が終了したものの払い下げをつかってい
て、それが経費削減になっている。

 そして、トナー代を節約するために激安のトナーをつかう。そうすればコ
ピー一枚当たりのトナー代が四円程度にまで抑えられ、紙代が一円として一
枚当たりが五円。それにコピー機本体の料金をくわえても、一枚につき一円
程度の利益が出るという。

 たかが一円でも、その儲けはあなどれない。
 学生街などで
一日一万枚もコピーをすれば、儲けは1000円。コピー機を設
置しておくだけで、一年に三六万円以上が懐に入るのだから、なかなかおい
しい商売なのだ。

(ねえねえ、教えて!日本人の総疑問 河出書房新社刊より)

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 解雇とか賃金の切り下げとか微妙な問題は、労働基準監督署に聞くわけに
もいかない。だいたい、俺は忙しいのだ。本を読んでいる暇はないし、
第一、資金繰りや営業のことで頭がいっぱいでそれどころではない。
誰か、いないのか?

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