【長時間労働】36協定違反で送検された

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2014年7月9日号   VOL.1938
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味噌の原料はもちろん大豆?

(続きは編集後記で)

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【長時間労働】36協定違反で送検された

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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   36協定の残業時間が守れなかったらどうなりますか?

中川:程度によりますが、送検される可能性があります。

社長:送検といいますと?

中川:犯罪者として裁判沙汰になる可能性があるということです。

社長:36協定が守れない従業員が何人かいます。
   ダメですかね?

中川:ダメに決まっています。

社長:そうでしょうね。
   でも、ちょこっとオーバーしているくらいでも送検されるのですか?

中川:その程度であれば多分、多分ですが是正勧告をもらうことに
   なるでしょう。
   送検までは多分ないでしょう。

社長:どの程度だったら送検されるのですか?

中川:ある会社で36協定は月42時間でした。
   しかし、少ない月で15時間、多い月は48時間の残業オーバー
   でした。

社長:つまり、月に57時間から90時間くらいの残業だったのですね。

中川:そうです。
   それを6ヶ月にわたって残業をさせていた社員が勤務中に
   脳血管疾患で倒れ1週間後に死亡しました。

社長:90時間も残業させていたら労災になりそうですね。

中川:そのとおりです。
   遺族が労災申請したところ労働基準監督署が実態調査をして
   長時間労働が判明しました。
   そして労災と認定しました。

社長:残業代はちゃんと払っていたのですか?

中川:残業代は払っていました。
   しかし、残業代を払えばよいという話ではありません。
   月80時間以上の残業は労災と認定される可能性が高いのです。
   長時間労働をさせていたことを重く見て送検したのです。

社長:送検されるとどうなるのですか?

中川:それは裁判所の判決になります。
   刑務所もありえます。

社長:私が刑務所に入るのですか?

中川:その可能性があります。
   そのほかに遺族から慰謝料を請求される可能性が高いです。

社長:刑務所に入れられても慰謝料を請求されるのですか?

中川:法律違反は刑務所で罪を償い、遺族の心の傷を償うのが慰謝料
   です。
   刑務所に行ったら慰謝料は払わなくてもよいとはならないので
   す。

社長:長時間労働について見直しをします。

  

(中川コメント)

 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働させる、
いわゆる残業をさせる場合は通称36協定を労働基準監督署に毎年届け出
なければなりません。毎年提出です。
 それを怠ると残業をさせること事態が違法となります。
 36協定を提出したとしてもその限度時間を超えた残業はやはり違法と
なります。
 それではかなわないとばかりに、違法にならないために仮に残業100
時間の36協定としたとします。
そして実際の残業は80時間だったとします。その場合は36協定違反で
はありませんから違法とはなりません。つまり刑務所行きはありません。
 ただし、80時間を状態としている従業員が死亡した場合は過労死と
認定される可能性が高くなります。長時間労働により過労死があった
場合は社長は安全配慮義務違反で刑務所に行く可能性があります。
長時間労働をさせると刑務所行きの可能性を避けることはできません。

あなたの会社は80時間以上の長時間労働の方はいませんか?

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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味噌の原料はもちろん大豆?

「味噌は大豆から作る」。これはほとんど常識ですが、実は昨今では
大豆をたくさん入れて作る味噌はほんのわずかで、今や味噌の主原料は
米だというから驚きです。

 もともと米味噌は、仙台や長野など一部の地域で作られていたもの。
全国的になったのは大豆の高騰が原因だそうで、醤油も同じ道をたどり
つつあるとのこと。なつかしい昔の味は消え去る運命なのでしょうか。

(おもしろ雑学552 
刑部澄徹編著より)

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