【改正パートタイム労働法に係わる省令について】
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
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作者: 中川清徳 2014年8月28日号 VOL.1988
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(続きは編集後記で)
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【改正パートタイム労働法に係わる省令について】
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本年4月に成立した改正パートタイム労働法を受け、関連する
省令及び指針案が労働政策審議会から答申され、厚生労働省では
省令等の作業を進めてきました。そして、7月24日、通勤手当を
一律に均衡確保の努力義務の対象とすること等を盛り込んだ省令
及び告示が公布されました。
~改正パートタイム労働法のポイント~
●正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象
範囲の拡大
正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者につい
ては、これまで、(1)職務内容が正社員と同一、(2)人材活用の
仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、(3)無期
労働契約を締結しているパートタイム労働者であることとされ
ていました。
改正後は、(1)、(2) に該当すれば、有期労働契約を締結して
いるパートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止され
ます。
●「短時間労働者の待遇の原則」の新設
事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇
を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材
活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められる
ものであってはならないとする、広く全ての短時間労働者を
対象とした待遇の原則の規定が創設されます。
改正後は、パートタイム労働者の待遇に関するこうした一般的
な考え方も念頭に、パートタイム労働者の雇用管理の改善を
図っていくこととなります。
●パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務
の新設
事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する
雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならない
こととなります。
●パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による
体制整備の義務の新設
事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応
するために必要な体制を整備しなければならないこととなり
ます。
●施行日
平成27年4月1日
~厚生労働省令及び告示ついて~
労働政策審議会から答申された省令・告示案要綱案に基づき、
厚労省は、7月24日付官報で改正省令及び改正告示を公布しま
した。
●短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部
を改正する省令
(平成26年7月24日厚生労働省令第八十五号)
・短時間労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する
事項に「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る
相談窓口」が追加されました。
・通勤手当のうち「職務の内容に密接に関連して支払われるもの」
については、均衡確保の努力義務の対象となる賃金に含まれる
ものとされました。
●事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する
措置等についての指針の一部改正
(平成26年7月24日厚生労働省告示第293号)
・事業主は、短時間労働者が、待遇の決定に当たって考慮した
事項の説明を求めたことを理由として不利益な取扱いをしては
ならないこと。また、短時間労働者が、不利益な取扱いをおそ
れて、当該説明を求めることができないことがないようにする
こと。
・短時間労働者が、親族の葬儀等のために勤務しなかったことを
理由として解雇等が行われることは適当でないものであること。
(中川のコメント)
本日の記事は弊社が有料会員となっている「中小企業福祉事業団」
が提供する情報を転載しました。
今日はここまでです。
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編集後記
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