【雇用促進税制の優遇措置が延長されています】

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 ■ 「中小企業のためのマイナンバー制度対応」セミナー
  【東京】 7月24日(金)  9:30~12:30 東京・銀座
  【東京】 7月24日(金) 13:30~16:30 東京・銀座 
  【東京】 8月 7日(金) 13:30~16:30 東京・銀座
  【東京】 8月19日(水)  9:30~12:30 東京・銀座
  【東京】 9月15日(火) 13:30~16:30 東京・銀座
 →  http://nakagawa-consul.com/seminar/079.html
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2016年(平成28年)1月1日よりマイナンバー制度がスタートします。
そのため、会社が今年中に準備することがあります。
準備を怠ると、問題が起こり、従業員が会社不信になるかもしれません。
準備はかなりの手間と時間がかかります。
いまから準備を始めてちょうどよいくらいです。

マイナンバーは重要な個人情報です。制度開始後はマイナンバーをどう
取り扱えば良いのか、給与計算や年末調整を外部委託している場合は
委託先にマイナンバーを提供する場合の取り扱いはどうすれば良いのか
など実務を含めたお話をします。

お申し込みは下記から
→  http://nakagawa-consul.com/seminar/079.html

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る

作者: 中川清徳  2015年7月21日号   VOL.2329
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「努力」よりも「気の張り」はさらにいい

(続きは編集後記で)

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【雇用促進税制の優遇措置が延長されています】
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雇用促進税制とは、適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業
は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした
事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用
が受けられる制度です。雇用者数の増加1人あたり40万円の税額
控除が受けられます。

~雇用促進税制の概要~
適用年度中(※1)に、雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)
かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、
法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除(※2)の適用が
受けられる制度です。

(ア)雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。
(イ)適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」を
    ハローワークに提出する必要があります。

※1:適用年度⇒平成26年4月1日~平成28年3月31日までの期間内
     に始まる各事業年度。個人事業主の場合は、平成27年1月1日
     から平成28年12月31日まで。
※2:当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。

【対象となる事業主の要件】

(A)青色申告書を提出する事業主であること。
(B)適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者が
   いないこと。
(C)適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小
   企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加させていること。
(D)適用年度における給与等(※1)の支給額が、比較給与等支給額
    (※2)以上であること
    ※1:給与等とは、雇用者に対する給与であって、法人の役員
         と役員の特殊関係者(役員の親族など)に対して支給する
         給与及び退職給与の額を除く額をいいます。
    ※2:比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額
         +(前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)
(E)風俗営業等を営む事業主ではないこと

(中川コメント)

 ご参考までに。

今日はここまで。では、またあした。

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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

→ http://form.mag2.com/sufraegepr

ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。

→ http://form.mag2.com/stewiobour

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    編集後記      
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「努力」よりも「気の張り」はさらにいい

 努力という言葉には多少にせよ、苦痛を耐え忍ぶというニュアンスが
含まれている。それに対して、気が張るという言葉には、むしろ、苦痛
を忘れるとか、こんなことは物の数ではないというような感じがある。

 たとえば、深夜に読書していると眠気を催してくることがある。その
ときに、心を奮い立たせて眠らないようにするのが努力だ。それに対し
て、読書が好きで夢中になっているため、まったく眠くならないという
のが「気の張り」だ。

 つまり、努力というのは「努めて気を張る」ことであり、気の張りと
いうのは「自然に努力する」ことだともいえる。

 もちろん、この両者には共通するところもあるが、不自然と自然とい
さらには、「結果を求める」ということと、「原因となる」ということ
の大きな差がある。

 努力もよいが、気の張りは努力にもましてよいことなのだ。

(努力論 幸田露伴 三輪祐範訳 ディスカバー刊より)

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 解雇とか賃金の切り下げとか微妙な問題は、労働基準監督署に聞くわけに
もいかない。だいたい、俺は忙しいのだ。本を読んでいる暇はないし、
第一、資金繰りや営業のことで頭がいっぱいでそれどころではない。
誰か、いないのか?

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