【賃金】クラウドファンディングは対象外

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る

作者: 中川清徳  2015年7月22日号   VOL.2330
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地獄の門

(続きは編集後記で)

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【賃金】クラウドファンディングは対象外
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 給料を従業員が指定する銀行口座に振り込みをすることは、違法では
ありません。

 ただし、第一種少額電子募集取扱業者(いわゆるクラウドファンディング
業者)への給料の振り込みは、従業員が指定しても振り込んではいけません。
その理由は、資産の安全性が高くないので、給料の振り込み先としてふさ
わしくないからです。

(中川コメント)

 本日の記事は、労働基準法施行規則第7条の2の改正によるものです。
施行は平成27年5月29日です。
第一種少額電子募集取扱業者(いわゆるクラウドファンディング業者)
とは、インターネットを通じた有価証券の募集の取扱のうち「非上場の
株券または新株予約権証券の募集または私募の取扱いであって、株券ま
たは新株予約証券の発行総額や1人あたり払込額が少額であるものを
取り扱う業者」のことです。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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地獄の門

CEO(最高経宮執行者)が地獄に行った。門が二つあった。一つが資本主義の
門、もう一つが社会主義の門である。

そこにえんま大王の家来がいて、どちらでも好きな門から入れと言う。
見ると、資本主義の門も社会主義の門も、くぐった先は釜ゆでの刑であった。

 CEOはためらうことなく社会主義の門をくぐった。大王の家来が尋ねる。

「どうして、社会主義の門から入るのか」

CEOが答える。

「石炭が不足していると思うので」

(世界ビジネスジョーク集 おおばともみつ著 中央公論新社刊より)

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