【労災】出先での死亡は適用されるか?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る。
作者: 中川清徳  2015年11月26日号   VOL.2474
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(続きは編集後記で)

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 【労災】出先での死亡は適用されるか?
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中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
   今日はAさんの死亡について質問します。

中川 はい、死因はなんですか?

社長 出先で階段からの転落です。
   夜8時頃発見されました。

中川 出先と言いますと、営業ですか?

社長 そうです。
   夕方4時半頃、課長に「そのまま直帰(チョッキ)します」と
   電話がありました。

中川 そうですか。
   それでご相談は何ですか?

社長 労災になるかどうかということです。

中川 電話がかかってきた時間と発見された時間に数時間の差がありますね。

社長 そうです。
   しかし、Aさんが最後に訪問したのがその建物なのです。
   おなじみの所なので、熟知しています。
   非常階段を使ったようです。

中川 そうですか。
   飲食の痕跡はないのですか?
   たとえば、お酒を飲んでいたとか。

社長 飲んでいるとダメなのですか?

中川 労災認定がさえるか微妙になります。

社長 Aさんは飲んでいないと思います。
   状況からしても、お客が入っている建物でのことですから。
   飲んでわざわざ引き返す理由がありません。

中川 そうですか。
   であれば、労災と認定される可能性が高いでしょう。
   申請をしてみたらどうでしょう?

社長 あのう、労災かどうかは会社の責任者である私が決めるのではないの
   ですか?

中川 労災の判定は労基署がします。
   社長は労災になると思えば申請をするという判断をすることになります。

社長 そういうことですか。

中川 原則は、ご本人あるいは遺族が申請をするのですが、死亡となれば会社
   としても精一杯の対応をする必要がありますね。

社長 そうですか。
   分かりました。できるだけのことはしましょう。

(中川コメント)

労災になる基準は
1.業務の遂行性(=仕事中であること)
2.業務の起因性(=仕事をしていることが原因であること)
の2つがあります。

たとえば、仕事を終わって直帰しないで、数時間映画を見た後
の転落死の場合は否認される可能性が高いです。

それは上記の2点が成立しないからです。

労災に認定されるかどうかは、類推できますが、最終判断は労基署です。
労災か不確かな場合は労基署と相談するといいでしょう。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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