【労災】違法就労者にも適用されるのか?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2016年8月21日号 VOL.2791
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理想は量ではなく質で測れ
(続きは編集後記で)
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 【労災】違法就労者にも適用されるのか?
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
   Aさんのことで相談です。
中川 はい。
社長 Aさんが仕事中にケガをしました。
中川 それは大変ですね。
   どの程度のケガですか?
社長 足の骨折です。
中川 それは大きな事故ですね。
   それでご相談とは?
社長 Aさんは外国人です。
   就労ビザの期限が切れていることがわかりました。
中川 外国人を雇用するときはそれを確認するのは基本中の基本でしょう。
社長 責められてもしかたがありません。
   総務担当者には厳重注意をしておきました。
中川 就業規則に基づき懲戒処分をすべきです。
   それほど重大な問題です。
社長 はい、それはちゃんとします。
   違法就労なので労災の申請はできないと考えていいでしょうか?
中川 労災はもともと労働基準法にあったものです。
   労基法は労働に関する法律です。
   今回の場合は、仕事中に起きた事故です。
   違法就労者であろうと犯罪者であろうと労基法が適用されます。
社長 ということは、労災申請ができるということですね?
中川 はい、できます。
社長 でも、違法であることは間違いありませんね。
 
中川 そうですね。
   入国管理法で罰せられます。
社長 罰は私もあるのですか?
中川 もちろんです。
   実刑もありえます。
社長 どうしたらいいですか?
中川 労災申請をしましょう。
   違法就労に関しては行政書士の方が専門です。
   そちらに相談してください。
社長 やっと事の重大さがわかりました。
中川 くれぐれも労災を隠さないように。
社長 本音は隠したいですが、本人は骨折しています。
   ちゃんと申請します。
中川 ほかの外国人も不法かどうか調べることです。
社長 言われるまでもない。
   すぐに調査します。
(中川コメント)
違法就労であることと労働に関する権利義務は別です。
違法就労であっても、残業代、最低賃金法、労災など
すべてが日本人と同じ扱いを受けることになっています。
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    編集後記      
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理想は量ではなく質で測れ
理想というかぎりは、それはある程度合理的で節度ある要求であるは
ずだ。それなら、努力すれば少なくともその一部分は実現できるだろう。
理想というのは、どれだけ実現できたかという量で測るものではない。
それがどんな状態で実現できたかというその質で測るべきものなのだ。
(新渡戸稲造の言葉 三輪裕範翻訳  ディスカヴァー刊より)
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 ス
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