【残業代】深夜はいくらの割増率なのか?

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発行者: 中川清徳  2016年8月30日号 VOL.2801
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[松下幸之助の名言_格言|商売戦術30ヶ条]

(続きは編集後記で)

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 【残業代】深夜はいくらの割増率なのか?
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中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
   深夜の割り増しについて教えてください。

中川 はい、なんでしょう?

社長 そもそも深夜とは何時から何時ですか?

中川 22時から5時です。

社長 つまり夜の10時から明け方の5時までということですね?

中川 そうです。

社長 それで、この時間帯に残業したら割増賃金を
   払わなければなりませんね。
   複雑でよくわかりません。

中川 そうですか。
   たとえば、夜の10時から明け方の6時までの勤務時間の
   場合は10時から5時までの7時間は25%以上の割り増しを
   払わなければなりませんね。

社長 その時間帯に1時間休憩をとっても払わなければ
   ならないのですか?

中川 休憩時間は除きます。
   休憩を1時間した場合は7時間から1時間引きますので
   6時間が25%の割り増しの対象となります。

社長 朝9時に出勤した人が明け方の6時まで仕事した場合は
   どうなるのですか?

中川 御社の所定内時間は夕方の6時までですね。
   それ以降は残業代が発生します。
   残業代の割増率は25%です。
   しかし、深夜時間も働いていますので
   夜の10時から明け方の5時まではさらに25%割り増しとなります。

社長 と、いいますと25%+25%=50%となるのですか?

中川 ピンポーン!
   そのとおりです。

社長 念のためにお聞きしますが、深夜時間に休憩を1時間とったら
   そのぶんは引いてよいのですね?

中川 はい、そのとおりです。

社長 たしか、法定休日の場合は35%割り増しを払わなければ
   なりませんね。
   法定休日に深夜まで仕事をしたらどうなりますか?

中川 それも足し算です。
   法定休日分の35%+深夜分の25%=60%です。

社長 法定休日に深夜まで仕事をすると大変な額になりますね。

中川 そうです。
   安易に深夜まで仕事をさせるべきではありません。

社長 だれも好き好んで深夜仕事をする人はいませんよ。
   でも、60%割り増しもあり得るのであれば
   もっと厳密な管理をする必要があると思いました。

中川 それから忘れてはならないのが管理職です。
   管理職は残業代は払わなくてもよいですが
   深夜労働に対しては25%割り増しを払わなければ
   なりません。

社長 そうですか。わかりました。

   ところで、私も仕事が深夜に及ぶことが多いのですが
   私も対象になるのでしょうか?

中川 はあ?
   社長はそもそも労基法が適用されません。
   したがって、深夜まで働こうが、休日に働こうが
   その結果過労死しようが、一切の救済がありません。

社長 本当に経営者は損な役回りですね。

中川 そうです。
   従業員に給料を遅配することなく何年も経営を
   されていること自体がすごいことです。

   ...と京セラの稲盛和夫さんがおっしゃっています。

社長 うれいしいねえ。
   私の苦労をわかってもらえたような言葉ですね。

中川 健康に注意してがんばってください。

(中川コメント)

深夜とは22時から5時までのことです。
その間に労働をした場合は無条件に25%以上の割り増しを
払わなければなりません。
これは管理職も同様です。

もし、深夜時間が残業の場合は
25%+25%=50%となります。
(管理職は25%のみ)

もし、深夜時間が法定休日であれば
35%+25%=60%となります。
(管理職は25%のみ)

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    編集後記      
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[松下幸之助の名言_格言|商売戦術30ヶ条]

15.良き品を売ることは善なり。
  良き品を広告して多く売ることはさらに善なり。

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