【育児介護】法律が変わり、緩和されます

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「お山の大将」の末路
(続きは編集後記で)
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 【育児介護】法律が変わり、緩和されます
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有期契約(例:パート、契約社員)の従業員が育児休業をする要件が
下記のとおり緩和されます。(事業主からしたら負担が重くなります)
【現行の要件】
 1.申し出時点で過去1年以上継続して雇用されていること
 2.子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること
 3.子が2歳になるまでの間に、有期契約が更新されないことが明らかな
   者は除く
  ※ 2,3,は申し出た時点(1.)で判断
【改正後の要件】(平成29年1月1日施行予定)
 1.申し出時点で過去1年以上継続して雇用されていること
 2.子が1歳6ヶ月になるまでの間に、有期契約が更新されないことが明ら
   かな者は除く
  ※ 2,は申し出た時点(1.)で判断
【改正箇所】
 「現行要件」の2がなくなります。
 「現行要件」の3の2歳が1歳6ヶ月に改正されます。
子の看護休暇、介護休暇の取得単位が変わります。これは、有期契約の
従業員(例:パート、契約社員)も無期契約の従業員(例:正社員)も
適用されます。
【現行制度】 1日単位で取得
【改正後】  半日(所定労働時間の2分の1)単位の取得が可能
        ※ 所定労働時間が4時間以下は対象外
        ※ 業務の性質などから半日単位の取得が困難な従業員は
          労使協定により除外可能
        ※ 労使協定により、所定労時間の2分の1以外の時間数を
          半日とすることが可能
(中川コメント)
そのほか、
・育児休業等の対象となる子の範囲の拡大
・介護のための所定労働外労働(≒残業)の免除
・介護休業の対象家族の範囲拡大
などがあります。
詳しくはインターネット等ご確認ください。
法律改正により会社が取り組むこと
1.関連規程(就業規則等)の見直しをする
2.半日単位の取得が困難である労働者について労使協定を締結する
3.半日単位の時間が所定労働時間の2分の1以外を半日とする労使協定を
  締結する
平成29年1月1日施行が予定されています。
今から準備しておくほうが良いでしょう。
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
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    編集後記      
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「お山の大将」の末路
自分より優れた人とつきあうか。あるいは自分より劣った人とつ
きあうか。
優れた人とつきあえば、自分が利益を得ることができるが、劣つ
た人とつきあえば、相手に利益を与えることになる。
私は、相手から利益をもらうことを怠り、相手に思恵を施すだけ
のつきあいをしようとは思わない。
世の中には、いつも自分より劣った人たちを身辺にかき集め、自
分の思うがままに操って、天下を取った気分になっている者がいる
が、笑止千万である。
(1日「ひと粒」の黄金の知恵 森鴎外著 齋藤孝訳 イープレスト刊より)
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  【DVD版】 自動的に改善報告がドンドン出る
        「ボーリング式改善報告」の導入のしかた
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 多くの会社で、なり物入りで始まった改善提案制度は、いつの間にか消え
てしまっています。
 実は、そういう私も、大企業にいるときに改善提案制度があまりうまく行
かなかった経験を持っています。うまくいかなかった原因は2つありました。
1.審査のスピードが遅い
2.教育をしていない
 審査のスピードを速めて教育をきちんとすると、改善が活発になってきます。
講師である中川が以前勤務していた40人の製造業の会社では、従業員に改善
提案件数のノルマを課さなくても、自動的にドンドン出てきていました。
事務局であ
る中川は、決済の判を押すだけで、ほとんど何もしていませんで
した。そのような、魔法のような方法があります。
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