【雇用契約】無期転換社員を労働組合員にすると問題か?

◆────────────────────────────────◆
 【雇用契約】無期転換社員を労働組合員にすると問題か?
◆────────────────────────────────◆
中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   そろそろ無期転換の実施時期が迫ってきました。
中川:そうですね。
   早い人は平成30年4月1日には無期転換の申し出が可能になります。
社長:労働組合が無期転換になった人は組合員にすることで、確認して
   きました。
中川:御社は組合員の加入条件はなんですか?
社長:無期契約の従業員です。
   有期契約は含みません。
中川:そうなっているのですね。
社長:それで、気になるのは、組合員になると組合費が発生することです。
中川:それは当然ですね。
社長:そうすると、無期転換を申し出る権利があっても、組合費を
   払いたくないということで、無期転換を阻害するのでは
   ないかと心配です。
中川:その可能性はありますね。
社長:違法ですか?
中川:違法ではありません。
社長:どうしてですか?
中川:無期転換の申し出を阻害する目的ではないからです。
   御社の場合は、無期契約の従業員は自動的に組合員にあること
   になっているからです。
社長:結果的に無期転換への申し出が減るかもしれません。
中川:申し出の判断は本人にゆだねています。
   御社が意図的に行うものではありませんから、大丈夫です。
社長:分かりました。
(中川コメント)
労働組合とユニオンショップ協定をすることがあります。
ユニオンショップとは、たとえば、無期契約社員は労働組合に強制加入
することです。
もし、組合員になることを拒否すれば、会社は解雇しなければならない
制度です。
本日の記事は、有期契約の人が無期契約への転換の申し出をすると
自動的に組合員になる事例です。
組合員になると組合費の支払いが生じます。
それを嫌って、無期転換への申し出をしないことがありえます。
それは結果であって、違法とまでは言えません。
五三智仁弁護士(五三・町田法律事務所)の見解を参考にしました。
◆─────────────────────────────────◆
突然の申込を受けても慌てないために、「無期転換制度への備え方」セミナー
平成30年4月1日になってからでは遅い
    【東京】 平成29年7月28日(金)13時30分~16時
        http://nakagawa-consul.com/seminar/086.html
◆─────────────────────────────────◆