【労災保険】障害(補償)給付について
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【労災保険】障害(補償)給付について
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【労災保険】障害(補償)給付について
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障害(補償)給付
業務上の負傷などで障害が残った場合に支給されます
1.障害(補償)給付とは
◎ 1級は年金で313日分
障害(補償)給付は、業務上災害または通勤災害による傷病が
治ゆした後に、身体に一定以上の障害が残っている場合に支給
されるものです。
治ゆした後に、身体に一定以上の障害が残っている場合に支給
されるものです。
なお、業務上災害による場合は障害補償給付、通勤災害による
場合を障害給付といい、給付内容は同様となっています。
場合を障害給付といい、給付内容は同様となっています。
この保険給付は、「障害(補償)年金」と「障害(補償)一時金」
の2種類があり、障害等級(第1級から第14級)に応じて支給されます。
の2種類があり、障害等級(第1級から第14級)に応じて支給されます。
障害(補償)年金は、障害等級の第1級から第7級に該当する障害に
対し、年金として支給されるもので、1級の場合は、給付基礎日額の
313日分に相当する額が毎年支給されます。
対し、年金として支給されるもので、1級の場合は、給付基礎日額の
313日分に相当する額が毎年支給されます。
この障害(補償)年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月
の6回に分けて支給されます。
の6回に分けて支給されます。
一方、障害(補償)一時金は、障害等級第8級から第14級に該当する
障害に対し、例えば、8級の場合、給付基礎日額の503日分が一時金と
して支給されます。
障害に対し、例えば、8級の場合、給付基礎日額の503日分が一時金と
して支給されます。
なお、年金については、障害(補償)年金前払一時金として、前払い
を受けることもできます。
を受けることもできます。
2.特別支給金
◎障害に応じ8万から342万円が
障害(補償)給付の受給者に対し、社会復帰促進等事業から特別支給
金が支給されます。
金が支給されます。
特別支給金には、
(1)障害特別支給金
(2)障害特別年金または障害特別一時金
の2つがあります。
(1)障害特別支給金
(2)障害特別年金または障害特別一時金
の2つがあります。
(1)の障害特別支給金は、障害(補償)給付の受給者に対し一時金とし
て支給されるもので、例えば、1級の場合は342万円が、14級は8万円
が支給されます。
て支給されるもので、例えば、1級の場合は342万円が、14級は8万円
が支給されます。
(2)の障害特別年金については、障害(補償)年金の受給者に対し、被
災日以前1年間に支払われた特別給与(賞与など3カ月を超える期間ご
とに支払われる賃金で臨時に支払われるものを除く)を算定の基礎とし
た額を毎年支給するものです。
災日以前1年間に支払われた特別給与(賞与など3カ月を超える期間ご
とに支払われる賃金で臨時に支払われるものを除く)を算定の基礎とし
た額を毎年支給するものです。
また、障害特別一時金は、障害(補償)一時金の受給者に対し、被災
日以前1年間に支払われた特別給与を算定の基礎とした額を一時金とし
て支給するものです。
日以前1年間に支払われた特別給与を算定の基礎とした額を一時金とし
て支給するものです。
なお、算定基礎日額とは、原則として、被災日以前1年間の特別給与
の額を「算定基礎年額」とし、その365分の1の額をいいます。
の額を「算定基礎年額」とし、その365分の1の額をいいます。
3.他の社会保険との調整
◎厚生年金との調整率は0.83
障害(補償)年金と同一の事由について、厚生年金保険、国民年金保
険から障害年金が支給される場合は、労災年金の額を減額することによ
る支給額の調整が行われることになっています。
険から障害年金が支給される場合は、労災年金の額を減額することによ
る支給額の調整が行われることになっています。
具体的には、障害(補償)年金の支給額(調整前の額)に、併給され
る年金給付の種類別に定められている率を乗じて得た額(調整後の額)
が支給されることになります。
る年金給付の種類別に定められている率を乗じて得た額(調整後の額)
が支給されることになります。
ただし、調整後の額が、調整前の障害(補償)年金の額から併給され
る障害厚生年金などの額を減じた残りの額を下回る場合には、その調整
前の額から、併給される障害厚生年金などの額を減じた残りの額が支給
されます。
る障害厚生年金などの額を減じた残りの額を下回る場合には、その調整
前の額から、併給される障害厚生年金などの額を減じた残りの額が支給
されます。
なお、調整率については、
障害厚生年金と併給の場合は0.83
障害基礎年金と併給の場合は0.88
障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受ける場合は0.73
となっています。
障害厚生年金と併給の場合は0.83
障害基礎年金と併給の場合は0.88
障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受ける場合は0.73
となっています。
(中川コメント)
労災は起こさない方が良いに決まっています。
しかし、万が一の場合は労災保険で生活の一部を補塡(ほてん)してもらえる
ありがたいものです。
しかし、万が一の場合は労災保険で生活の一部を補塡(ほてん)してもらえる
ありがたいものです。