【労災保険】障害(補償)給付について

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 【労災保険】障害(補償)給付について
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障害(補償)給付
業務上の負傷などで障害が残った場合に支給されます
1.障害(補償)給付とは
 ◎ 1級は年金で313日分
   障害(補償)給付は、業務上災害または通勤災害による傷病が
   治ゆした後に、身体に一定以上の障害が残っている場合に支給
   されるものです。
   なお、業務上災害による場合は障害補償給付、通勤災害による
   場合を障害給付といい、給付内容は同様となっています。
   この保険給付は、「障害(補償)年金」と「障害(補償)一時金」
   の2種類があり、障害等級(第1級から第14級)に応じて支給されます。
   障害(補償)年金は、障害等級の第1級から第7級に該当する障害に
   対し、年金として支給されるもので、1級の場合は、給付基礎日額の
   313日分に相当する額が毎年支給されます。
   この障害(補償)年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月
   の6回に分けて支給されます。
   一方、障害(補償)一時金は、障害等級第8級から第14級に該当する
   障害に対し、例えば、8級の場合、給付基礎日額の503日分が一時金と
   して支給されます。
   なお、年金については、障害(補償)年金前払一時金として、前払い
   を受けることもできます。
2.特別支給金
 ◎障害に応じ8万から342万円が
  障害(補償)給付の受給者に対し、社会復帰促進等事業から特別支給
  金が支給されます。
  特別支給金には、
   (1)障害特別支給金
   (2)障害特別年金または障害特別一時金
  の2つがあります。
  (1)の障害特別支給金は、障害(補償)給付の受給者に対し一時金とし
  て支給されるもので、例えば、1級の場合は342万円が、14級は8万円
  が支給されます。
  (2)の障害特別年金については、障害(補償)年金の受給者に対し、被
  災日以前1年間に支払われた特別給与(賞与など3カ月を超える期間ご
  とに支払われる賃金で臨時に支払われるものを除く)を算定の基礎とし
  た額を毎年支給するものです。
  また、障害特別一時金は、障害(補償)一時金の受給者に対し、被災
  日以前1年間に支払われた特別給与を算定の基礎とした額を一時金とし
  て支給するものです。
  なお、算定基礎日額とは、原則として、被災日以前1年間の特別給与
の額を「算定基礎年額」とし、その365分の1の額をいいます。
3.他の社会保険との調整
 ◎厚生年金との調整率は0.83
  障害(補償)年金と同一の事由について、厚生年金保険、国民年金保
  険から障害年金が支給される場合は、労災年金の額を減額することによ
  る支給額の調整が行われることになっています。
  具体的には、障害(補償)年金の支給額(調整前の額)に、併給され
  る年金給付の種類別に定められている率を乗じて得た額(調整後の額)
  が支給されることになります。
  ただし、調整後の額が、調整前の障害(補償)年金の額から併給され
  る障害厚生年金などの額を減じた残りの額を下回る場合には、その調整
  前の額から、併給される障害厚生年金などの額を減じた残りの額が支給
  されます。
  なお、調整率については、
   障害厚生年金と併給の場合は0.83
   障害基礎年金と併給の場合は0.88
   障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受ける場合は0.73
  となっています。
(中川コメント)
労災は起こさない方が良いに決まっています。
しかし、万が一の場合は労災保険で生活の一部を補塡(ほてん)してもらえる
ありがたいものです。