【無期転換】権利を行使するかどうかの確認をしても良いか
中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
無期転換ついで質問です。
無期転換ついで質問です。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:弊社のパートは有期契約です。
それで、採用するときに、無期転換の権利を行使する意思がある
かどうかを確認したいのですが、これはOKですか?
それで、採用するときに、無期転換の権利を行使する意思がある
かどうかを確認したいのですが、これはOKですか?
中川:確認してどうするのですか?
社長:権利を行使する意思がある人は採用しません。
中川:どうしてですか?
社長:だって、権利を行使されると、無期契約に転換となります。
それでは、有期契約をしている意味がなくなるからです。
それでは、有期契約をしている意味がなくなるからです。
中川:であれば、5年経ったところで雇用契約を終了すればいいでしょう。
社長:しかし、今は求人が難しいので、5年以上、働いてもらいたいのです。
中川:それは虫が良すぎます。
採用時に無期転換を行使しないことを確認することも、
約束させることも違法です。
採用時に無期転換を行使しないことを確認することも、
約束させることも違法です。
社長:そうですか。
では、それはあきらめます。
在籍中の数人のパートが来年4月には5年を経過します。
その人たちに、有期契約を継続するか、無期転換にするかを
確認することは違法ですか?
では、それはあきらめます。
在籍中の数人のパートが来年4月には5年を経過します。
その人たちに、有期契約を継続するか、無期転換にするかを
確認することは違法ですか?
中川:それは、違法ではありません。
ただし、無期転換を行使すると言ったパートの雇用契約は
更新しないことは違法です。
ただし、無期転換を行使すると言ったパートの雇用契約は
更新しないことは違法です。
社長:更新すれば違法ではありませんね?
中川:はい。
社長:で、無期転換を行使しないと言ったパートはその後も
ずーと無期転換を行使する権利はなくなったということで
よいですか?
ずーと無期転換を行使する権利はなくなったということで
よいですか?
中川:それはダメです。
有期契約が終了して、また雇用契約を更新するときは
その時点で5年以上が経過していますから、また、無期転換の
申し出の権利が発生します。
有期契約が終了して、また雇用契約を更新するときは
その時点で5年以上が経過していますから、また、無期転換の
申し出の権利が発生します。
社長:では、更新時に毎回、権利を放棄する意思を確認する必要が
あるのですね。
あるのですね。
中川:そのとおりです。
社長:わかりました。
(中川コメント)
有期契約が5年経過した時点で無期転換への権利が生じます。
その権利を行使するかどうかを事前に確認することはOKです。
ただし、権利を行使する意思を表示したことで、有期契約を
終了することは違法です。
その権利を行使するかどうかを事前に確認することはOKです。
ただし、権利を行使する意思を表示したことで、有期契約を
終了することは違法です。
権利の行使をしないと意思表示したとしても、それは次の
有期契約期間までです。
有期契約を更新するたびに無期転換への申し出の権利が
生まれます。
勘違いしやすいので注意しましょう。
有期契約期間までです。
有期契約を更新するたびに無期転換への申し出の権利が
生まれます。
勘違いしやすいので注意しましょう。