【解雇】解雇予告期間中に産休と育休を申請してきた
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■「社員が成長する人事考課表の作り方」セミナー
【東京】 平成30年2月19日(月)13時30分~16時30分 場所:東京都 銀座
http://nakagawa-consul.com/seminar/084.html
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■「社員が成長する人事考課表の作り方」セミナー
【東京】 平成30年2月19日(月)13時30分~16時30分 場所:東京都 銀座
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人事考課の目的は査定だけではありません。
忘れがちなのが、「人材育成」の視点です。
部下を印象で評価する人事考課表になっていませんか?
現在の人事考課表は会社の目標と一致したものになっていますか?
会社の目的を達成し、そして社員が成長する人事考課表の作り方、運用のし
かたをお話します。
中小企業は人材不足だと嘆く前に、経営者や管理職にはやるべきことがあり
ます。
忘れがちなのが、「人材育成」の視点です。
部下を印象で評価する人事考課表になっていませんか?
現在の人事考課表は会社の目標と一致したものになっていますか?
会社の目的を達成し、そして社員が成長する人事考課表の作り方、運用のし
かたをお話します。
中小企業は人材不足だと嘆く前に、経営者や管理職にはやるべきことがあり
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2017年1月11日号 VOL.3388
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自分の「いちばん恥」とするとき
(続きは編集後記で)
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【解雇】解雇予告期間中に産休と育休を申請してきた
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【解雇】解雇予告期間中に産休と育休を申請してきた
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
A子さんについて相談です。
A子さんについて相談です。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:A子さんは勤務成績が悪いので、解雇通知を出しました。
A子さんも納得しています。
A子さんも納得しています。
中川:それでは円満解決ですね。
社長:解雇通知は30日前でした。
30日後に退社予定です。
しかし、解雇通知をだして3日後に、現在妊娠していて、来週から
出産予定の6週間前になるから、産前産後休業を取りたい。
また、その後の育児休業も申請するというのです。
30日後に退社予定です。
しかし、解雇通知をだして3日後に、現在妊娠していて、来週から
出産予定の6週間前になるから、産前産後休業を取りたい。
また、その後の育児休業も申請するというのです。
身勝手な話です。
これを認めなければならないのですか?
これを認めなければならないのですか?
中川:その前に確認しておきたいことが二つあります。
社長:はい、なんでしょうか?
中川:1.勤務成績不良となどんなものですか?
2.A子さんが妊娠していることを知っていましたか?
2.A子さんが妊娠していることを知っていましたか?
社長:1の勤務成績不良は無断欠勤が重なるのです。
無断遅刻なんてあたりまえ。
いくら注意をしても直らないのです。
無断遅刻なんてあたりまえ。
いくら注意をしても直らないのです。
中川:無断欠勤や無断遅刻にたいして、懲戒処分をしましたか?
社長:はい、それはきちんとしています。
中川:では、解雇はOKだと思います。
社長:2の件ですが、A子さんが妊娠していたことは誰も気づきません
でした。
本人が隠していたですね。
でした。
本人が隠していたですね。
中川:どうして隠す必要があったのですか?
社長:A子さんは結婚していません。
それに外見からはわかりにくい体型です。
妊娠を知っていたら解雇はムリなのですか?
それに外見からはわかりにくい体型です。
妊娠を知っていたら解雇はムリなのですか?
中川:そうです。
妊娠や出産を理由に解雇できません。
妊娠や出産を理由に解雇できません。
社長:しかし、妊娠していることは本当に知らなかったのです。
中川:妊娠を知らなかったことを証明できますか?
社長:それは難しくありません。
中川:分かりました。
結論を申し上げます。
出産休業と出産後8週間は解雇できません。
育児休業は与えなくてOKです。
結論を申し上げます。
出産休業と出産後8週間は解雇できません。
育児休業は与えなくてOKです。
社長:はあ?
30日後には辞めることになっているのです。
それを妊娠していたからといって、3ヶ月以上も休業を
認めなければならないのですか?
30日後には辞めることになっているのです。
それを妊娠していたからといって、3ヶ月以上も休業を
認めなければならないのですか?
中川:法律ではそうなっています。
A子さんはまだ御社の社員です。
社員から出産休業を請求されたら無条件で与える義務があります。
A子さんはまだ御社の社員です。
社員から出産休業を請求されたら無条件で与える義務があります。
社長:じゃあ、いつ解雇できるのですか?
中川:産後、8週間経った日から30日後です。
社長:あのう、解雇予告をしてすでに3日が過ぎています。
その分は30日分から減らしても良いですか?
その分は30日分から減らしても良いですか?
中川:それはダメです。
改めて30日間雇用する義務があります。
改めて30日間雇用する義務があります。
社長:そうですか。
では、どうして育児休業は与えなくてもよいのですか?
では、どうして育児休業は与えなくてもよいのですか?
中川:それはすでに解雇が決まっているからです。
育児休業は継続雇用することが前提です。
育児休業は継続雇用することが前提です。
社長:ああ、そういうことですか。
どんな事情であれ、A子さんは命を預かっているのですね。
どんな事情であれ、A子さんは命を預かっているのですね。
中川:そうですね。
社長:複雑な気持ちですが、温かく見守ります。
中川:さすが人情社長ですね。
(中川コメント)
産前産後休業は母性保護のため、与えなければなりません。
たとえ、解雇に相当するようなことがあってもです。
しかし、育児休業は長期雇用を前提に付与するものなので、今回の
場合は付与する必要はありません。
たとえ、解雇に相当するようなことがあってもです。
しかし、育児休業は長期雇用を前提に付与するものなので、今回の
場合は付与する必要はありません。
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「ガラッと賃金一新セミナー」2018
【東京】平成30年2月13日(火) 13時30分~16時30分
【東京】平成30年2月23日(金) 13時30分~16時30分
【東京】平成30年3月 8日(木) 13時30分~16時30分
【東京】平成30年3月19日(月) 13時30分~16時30分
【東京】平成30年4月5日 (木) 13時30分~16時30分
【東京】平成30年4月13日(金) 13時30分~16時30分
http://nakagawa-consul.com/000057.html
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています < br />◆─────────────────────────────────◆
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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自分の「いちばん恥」とするとき
自分自身こそが、自分にとっての最高の親友である。
自分が自分に背かれて離れていく時が、人生で最も心細いときである。
自分が自分に背かれて離れていく時が、人生で最も心細いときである。
世間で言うところの「自棄(やけ)」は、自分で自分を責め咎める声に耳
をふさいで、酒や女に逃げ込む状態を指している。
をふさいで、酒や女に逃げ込む状態を指している。
もし、そういう状況に陥るおそれが生じたら、自分で自分を貶め
たり、自分を甘やかしたりするような恥ずべき真似をしてはならない。
たり、自分を甘やかしたりするような恥ずべき真似をしてはならない。
恥ずべきことというのは、他人に見られて初めて「恥」になるの
ではなく、人が見ていようがいまいが、自分で自分が恥ずかしいと
感じることが「恥」なのである。
ではなく、人が見ていようがいまいが、自分で自分が恥ずかしいと
感じることが「恥」なのである。
自分を甘やかすなということは、他人を責める前に自分自身に責
めるべき点はないのか、とチェックし反省することである。
めるべき点はないのか、とチェックし反省することである。
他人には厳しくて自分には甘く、他人の小さな欠点はあばきたて、
自分の弱点は隠しだてするなど、まことに卑(いや)しくて汚い行為である。
自分の弱点は隠しだてするなど、まことに卑(いや)しくて汚い行為である。
(1日「ひと粒」の黄金の知恵 森鴎外著 齋藤孝訳 イープレスト刊より)
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退職金制度の見直をご検討の方へ
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退職金制度の見直をご検討の方へ
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基本給に連動した退職金制度は高額の退職金になる可能性があり危険です。
また、漫然と大手企業の退職金制度をまねしている会社は危険です。その
理由は、中小企業は中途採用、中途退職が常態であり、定期採用、定年退
職する大手企業とは事情が違うからです。
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退職金制度の見直しをお勧めします。
退職金制度の見直しは次のステップで行います。
退職金制度の見直しは次のステップで行います。
ステップ1 退職金の隠れ債務の見える化
ステップ2 貢献度に応じた退職金額の設定
ステップ3 自己都合減額の設定(単純に減額するのは疑問です)
ステップ4 忙しい時にわざと退職するようなけしからん社員への対応策
ステップ5 新退職金制度を従業員に説明する
ステップ6 不利益変更になる場合は従業員の同意を得る
ステップ7 退職金規程を改定して労働基準監督署に届ける
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ステップ7 退職金規程を改定して労働基準監督署に届ける
退職金制度問題を専門家の力を借りて解決したい会社は下記にメールをくだ
さい。
ご注意:ステップ5,6,7はアドバイスをしますが実行するのは会社です。
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退職金制度見直しコンサルティングの仮申込み
(正式依頼ではありません。お申込み後に断ることは自由です)
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コンサルティング料を含めた詳細をご連絡します。
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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