【社有車】社員が起こした事故の会社責任

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
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発行者: 中川清徳  2018年5月4日号 VOL.3544
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バスはインフレに強い
(続きは編集後記で)
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 【社有車】社員が起こした事故の会社責任
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1.使用者責任(民法715条)
 使用者責任とは、社員が仕事中に起こした不法行為によって他に
損害を及ぼした場合に、企業に損害賠償責任が生じるとするもの
である。
 人身事故については被害者保護の観点から自動車損害賠償保障法
(以下、自賠法) 3条が設けられており、民法715条は、主に
物的責任について意味を持つ。
使用者責任が認められるための要件は、次の三つとなる。
 (1)「ある事業のために他人を使用する者」であること
 (2)「事業の執行について」といえること
 (3)被用者が第三者に加えた損害が存すること
要は、自社社員が(=「使用」関係がある)、基本的に仕事中に
(=事業の執行について)、不法行為で第三者に損害を与えた場合に、
企業の責任が認められるということになる。
ただし、上記の(1)(2)の要件については広く解される傾向にあり、
その範囲に注意が必要である。
(1)「ある事業のために他人を使用する者であることjというのは、
労働契約を締結している必要はなく、事実上の指揮監督関係があれ
ば足りる。
そもそも、企業が使用者責任を負うのは、企業は社員を使うことで
より多くの利益を上げることができるので、その過程で生じた損害に
ついても負担するのが公平であるからである(報償責任)。
そうすると、その者を使ってより多くの仕事をこなせる関係があれば
よいので、事実上の指揮命令関係があれば足りるとされる。
他社の社員や、出入りの個人事業主であっても、日常的に自社社員の
ように指示を出していれば「使用」関係が認められ、その者が起こした
交通事故について、自社に責任が生じるという結論になる。
派遣労働者が自社での業務中に事故を起こした場合に、派遣先で
ある自社が責任を負うことに違和感はないと思われるが、これもその
一例である。
(2)「事業の執行についてといえること」については、基本的には仕事中
という意味であるが、判例は、被害者保護のために広く解し、行為の外形
から見て、職務範囲内とみられるなら含まれるとしている(外形標準説)。
このため、企業の社有車を、社員が勝手に持ち出して事故を起こした場合
にも企業の責任が生じることになる。
総じて、一般に考えられるよりも広く使用者責任の成立が認められている
ので、企業では現状の車両利用の形態について、再確認しておく必要がある。
2.運行供用者責任(自賠法3条)
 自動車による人身事故について、被害者保護のために特別に規定された
重い責任である。
[自賠法3条]
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の
生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に
任ずる。(後略)
ポイントとなる要件は、「自己のために自動車を遂行の用に供する者」
すなわち運行供用者であること。
そして、「遂行によって」生じた人身損害であることである。
車両の所有者は原則として運行供用者に該当するので、社員が社有車で
業務中に事故を起こした場合、会社は基本的に責任を免れない。
(中川コメント)
社員が社有車で業務中に事故を起こした場合、
使用者責任(民法715条)と運行供用者責任(自賠法3条)が問われます。
社有車を勝手にプライベートなことに使わないように注意しましょう。
通勤手段として社有車を使用させている場合も会社責任があります。
車両保険、自賠責保険の加入状態を確認しましょう。
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    編集後記      
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バスはインフレに強い
ブラジル経済の破綻をみて、「国破れてサンバあり」と言った人がいるが、
これは外国では通用しない。
インフレを皮肉ったジョークはブラジルが最初であろう。
リオデジャネイロでは、「バスに乗れ、タクシーに乗るな」が生活の知恵と
なっている。
バスは乗る前に料金を払う。
ところがタクシーは、目的地に着いたあと料金を払う。
その間にインフレは進んでいるのだ。
ブラジルの1989年の消費者物価の上昇率は1860%、90年は1590%、
91年は475%に低下している。
(世界ビジネスジョーク集 おおばともみつ著 中央公論新社刊より)
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