【解雇】人事部長のとして期待外れの場合は解雇有効

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳  2019年6月7日号   VOL.4127
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利益を独占すれば利益を失う
(続きは編集後記で)
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 【解雇】人事部長のとして期待外れの場合は解雇有効
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Aを人事本部長として採用した。
Aは同じ外資系大企業で人事部長を務めた人物であり、能力に高い期待
をもって雇い入れられた。
しかしながらAは、自ら文書作成等を行わず部下に任せきりにしたこと、
会社内の各種職務の調査を命じられたもののほとんど実施しなかったこと
および権限にない従業員の異動を行ったことを理由として解雇通知を受
けた。
裁判所は、Aが人事本部長として地位を特定した労働契約を締結したこと
から、Aが「人事本部長として不適格と判断した場合に、あらためて
(中略)異なる職位・職種への適格性を判定し、当該部署への配置転換等
を命ずべき義務を負うものではない」として、配置転換を検討せずにされ
た解雇を有効と認めている。
   
(中川コメント)
本日の事例は、フォード自動車(日本)事件(東京高裁昭59.3.30判決)
を参考にしました。
普通は、仕事ができない人であっても他の部署への配転など検討すべきで
すが、この件は人事部長として採用したことから配転などを検討しないで
解雇したことが有効になりました。
このような事例があっても安易に解雇はできませんからご注意ください。
繰り返しますが、人事部長に限定して採用したから解雇は有効となった
のです。
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
このメールに返信メールで御願い申し上げます。
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    編集後記      
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利益を独占すれば利益を失う
かりに、ここにある商店の主人がいたとしよう。そして、その主人が
自分の利益を必ず従業員に分け与えたとするならば、従業員たちも、主
人の利益は自分たちの利益にもなるということで、一生懸命仕事に励み、
主人に利益をもたらそうとしてがんばることだろう。
それに対して、主人が利益を独り占めして、従業員に対しては何ら利
益を分け与えない場合はどうだろうか。
従業員たちも、いちおう労働力に見合うだけの報酬は受け取っている
ので、文句は言わないかもしれない。しかし、主人の利益がそれ以上あ
がろうがあがるまいが、自分たちにとっては痛くもかゆくもない話だ。
そうなると、主人のためにもっとがんばって利益をもたらそうとする
気持ちもなくなり、結果的には、主人はより多くの利益を得る機会をな
くしてしまうことになるのだ。
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