【就業規則】就業規則の内容は勝手に決めてもOKか?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行:中川式賃金研究所 中川清徳  2019年11月15日号   VOL.4314
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曲者(くせもの)
(続きは編集後記で)
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【就業規則】就業規則の内容は勝手に決めてもOKか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   就業規則は会社の憲法だと言われていますね。
中川:そう言われていますね。
社長:であれば、就業規則は会社が勝手に決めても良いのですよね?
中川:ご質問の意味がわかりません。
社長:たとえば、労働基準法に違反する内容があってもOKですよね
   ということです。
中川:社長、正気ですか?
社長:正気ですが。
中川:あのう、就業規則は労働基準法に基づき作成するものです。
   だから、労働基準法で定められている範囲内でしか決めることは
   できません。
社長:たとえば、どんなものですか?
中川:たとえば、労基法では6時間以上労働させる場合は45分以上の休憩
   を与えなければならないとあります。
   その場合は御社で作成した就業規則が30分の休憩を与えると
   書いてあったらこの休憩時間は違反です。
社長:でも、従業員が納得していたらどうですか?
中川:あのう、従業員が納得していてもダメなものはダメです。
社長:だけど、就業規則は会社実態にあわせで決めるべきではありま
   せんか?
   業種がら休憩45分はできません。
中川:できないではなく、どうしたら与えることができるかと考えましょう。
   休憩時間は分割でもOKですよ。
   また、一斉に休憩させるのが原則ですがそれも従業員の同意があれば
   一斉に休憩させる必要がありません。
社長:同意があればできるのであれば、休憩時間は30分でOKと同意すれば
   問題ないでしょう。
中川:労働基準法は最低限の定めをしています。
   休憩45分や最低限のことです。
   これは譲れないのです。
   しかし、休憩を45分与えるのであればその与え方は従業員の同意が
   あれがOKということです。
社長:それは分かりましたが、そもそも、どうして労働基準法に合わせな
   ければならないのですか?
中川:そもそもは憲法からきています。
社長:ずいぶん話が飛躍しますね。
   憲法ですか。
中川:その憲法を踏まえたものとして契約関係などを定めたのが民法です。
社長:はい。
中川:で、民法を踏まえて労働基準法があるのです。
   憲法で示す範囲内で民法は決められています。
   民法の示す範囲内で労働基準法は決められています。
社長:親亀の上に子亀という関係ですか。
中川:そうです。
   だから、就業規則は労働基準法の範囲内で決めなければなりません。
   「自社の憲法だ!」と主張して労働基準法を無視した就業規則は無効に
   なります。
社長:そうですか。
   わかりました。
   
(中川コメント)
就業規則は労働基準法の範囲内で決めなければなりません。
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    編集後記      
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曲者(くせもの)
かたよりのある好みや傾向が習慣化したもの、かたよった個人的傾向を
「くせ」といい、漢字では「癖」と書く。一方、正しくないこと、かた
よったことを意味する「くせ」があり、こちらは漢字では「曲」と書く。
「癖(くせ)」と「曲(くせ)」は同語源で、「癖」は「曲」の意味が
転じたものとする説がある。
曲がった形のものを「曲形(くせがた)」、曲がったこと、道理にそむい
たことを「曲事(くせごと)」という。ふつうの人とどこか違ったところ
のある人がいる。並でない者、いわゆる変わり者。そうした者を「曲者」
といった。「曲者」はもともとそういう意味で用いられ、すぐれて巧

な人、よい腕前の人をも意味していた。そしてさらに、怪しい人物、不審
な者、悪者を意味するようになった。
大工などが使う、直角に曲がった金属製の物差しを「かねじゃく」とい、
「曲尺」という字を当てる。「曲尺」は「くせじゃく」とは読まない。
(親を切ると書いてなぜ「親切」 北嶋廣俊敏著より)
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