中小企業の「同一労働同一賃金への対応」セミナー
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る
作者: 中川清徳 2020年11月21日
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電話を取る人ほど忙しく、評価される人であることを周知させる
(続きは編集後記で)
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[Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場に!
[題 名] 中小企業の「同一労働同一賃金への対応」セミナー
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 12月7日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
1月15日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
[受講料] 24,000円(税別)
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/109_web.html
または、下記にご記入のうえそのままご返信ください。
*********** 同一労働同一賃金への対応セミナー申込み書******************
社 名
役職名
氏 名
電 話
日 時
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※ Webセミナーはメールで日程調整が可能です。
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令和2年10月28日に定年後再雇用者の基本給6割減額は同一労働同一賃金に
違反するとして625万円の支払命令と名古屋地裁で判決されました。
定年後の再雇用者から、「基本給を下げすぎでは?」と質問されたら
説明する義務があります。
令和2年10月13日に最高裁判決がでました。
アルバイトには賞与は不要、契約社員には退職金は不要という内容です。
あなたの会社のアルバイトから「どうしてバイトには賞与がないのですか?」
と質問があれば説明する義務があります。
あなたの会社の契約社員から「どうして退職金がないのですか?」質問され
たら説明する義務があります。
令和2年10月15日にさらに最高裁判決がでました。
日本郵便の契約社員が正社員にある扶養手当、夏季冬季休暇などが
契約社員にないのはおかしいと訴えました。
最高裁はそのとおり、違法であるとしました。
あなたの会社の契約社員から、「正社員に支給されている家族手当を
契約社員に支給すべきだ」と言われたら説明する義務があります。
中小企業は令和3年4月1日から同一労働同一賃金の法律が適用されます。
・家族手当をパートにも払う時代がやって来る?
・迫られる「手当」と「基本給」見直し
・同一労働同一賃金に対応したパート、嘱託の就業規則、パートの賃金規程
を提供
「同一労働同一賃金」は正社員とパート、嘱託の間で同じ仕事をしていれ
ば同じ給料を払えということです。パートというだけ、嘱託というだけで
給料などに差があるのはダメだということです。
厚生労働省では、同一労働同一賃金に関する資料が膨大に開示されています。
ご親切に新しい賃金制度を構築するExcelソフトまで無料で提供されていま
す。厚生労働省作成の資料は、やれ「均等待遇」だ、やれ「均衡待遇」だと
詳しく書かれています。そのためにはと「職務」「メイン業務」「責任の
程度」「職務の内容・配置変更」「その他の事情」などをどうしたらよい
か懇切丁寧に書かれています。
しかし、中川は、厚生労働省作成の資料を読み込んでも、どうしたらいい
のかピンとくるまで時間がかかりました。多忙な皆様には負担が大きいです。
中小企業は令和3年4月から「同一労働同一賃金」が適用されます。先の話
ではありません。賃金制度は見直しに時間がかかります。いまから手を打
たないと間に合いません。
パート「なぜ、家族手当や住宅手当がパートにはないのですか?」
嘱託「定年前と同じ仕事をしているのになぜ、給料がさがるのか?」
などと質問されたら説明しなければなりません。
新しい法律では説明義務が生じます。
中小企業は「同一労働同一賃金」にどうしたらよいかのセミナーです。
セミナーは下記よりお申し込みください。
[申込] http://nakagawa-consul.com/seminar/109_web.html
Webセミナーは上記日程でご都合が悪い場合は下記よりご希望の
日程をお申し込みください。
日程調整をします。
******[申込み書]Web「同一労働同一賃金」セミナー*******
社 名
役職名
氏 名
郵便番号
所在地
電 話
ご希望日をご記入のうえ、そのまま返信してください。
第一希望日 月 日 時~
第二希望日 月 日 時~
第三希望日 月 日 時~
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お申し込みをお待ちしております。
[セミナーの内容]
講師の都合で変更することがあります。また、他のセミナーと重複する
ものがあります
第1部 「同一労働同一賃金」への対応
その1 最高裁判決を読む
その2 均等待遇とは?均衡待遇とは?
その3 意味のない手当を廃止しよう
その4 真っ先にやり玉に挙げられそうな手当とは
その5 賃金の見直しが後手に回った例
その6 賃金の見直しで先手を打った例
その7 手当を支給する非正規の対象者の絞り方
その8 この賃金のココがおかしい 事例集
初任給 営業手当 住宅手当 通勤手当 昇給方法 管理職手当など
その9 パート就業規則、賃金規程見直しのポイント
その10 嘱託就業規則の見直しのポイント
第2部 改正労働者派遣への対応
その1 労使協定方式とは
その2 派遣労働者の賃金決定
[同一労働同一賃金に対応したスグ使える資料を配付]
1. パート就業規則 ひな形
2. パート等賃金規程 ひな形
3. 嘱託就業規則雛 ひな形
4. 慶弔見舞金規程 ひな形
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編集後記
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電話を取る人ほど忙しく、評価される人であることを周知させる
電話を取らない部下への不満をよく聞きます。
コールセンターならいざ知らず、事務所で電話を取ることだけが仕事の人は
いません。
電話対応の重要性を教育している会社は多いです。
しかし、電話を取る人と、取らない人の評価についてはあいまいなことが
多いです。
自分の仕事を遮断して電話を取る人を、私はもっと評価するべきだと
考えています。
それでは、電話を取らない部下にどのように指導すればいいのでしょうか。
私は出先から会社に電話をするときは、直通電話ではなく、お客様に伝え
ある番号に電話するようにしています。理由は電話を取る早さと対応を
知りたいためです。
ここで気づくのは、電話を取る人がいつも同じ人だということです。
しかも、暇な人ではなく、忙しい人が電話を取る傾向があるようです。
電話を取ったからといって、当たり前のことで評価される種類のものでは
ありません。
しかし、電話を取る人は余分な仕事を背負うことになるのも事実です。
時にはクレームの電話もあり、取る人は取らない人に比べて不利です。
このような不公平な事象については、上司はきちんと部下に説明しておく
必要があります。
電話を取らない人は、何も言われないなら取らなくてもいいと甘えている
だけです。
会社での電話対応がいかに大切かを話すとともに、電話に出る人と、
出ない人がいる場合は偏りのないように指導しましょう。
(100回言ってもできないダメ部下を動かす上司の言葉 横山信治著)
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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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