[労務] 労使協定は労働基準法から解除されること

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[内 容] レジメ65ページ 資料編14ページ
[講 師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[受講料] 24,000円(税別)
[日 時] 12月 4日(金) 13:30~16時30分(3時間)     
1月13日(水) 13:30~16時30分(3時間) 
[申 込]  https://nakagawa-consul.com/seminar/125_web.html 
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2020年11月21日号 VOL.4683
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筆の置き方を美しく。
(続きは編集後記で)
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[労務] 労使協定は労働基準法から解除されること
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労働基準法(以下、労基法)等は、労働者を保護する設するために
強行的に労働関係を規制します。
つまり、労働基準法に違反すれば罰せられるのです。
たとえば、一日8時間以上働かせるとか、週40時間以上
働かせたら罰せられます。
そかし、多くの会社がそれを守っていません。それでも罰せられ
ないのは、"36協定" (時間外・休日労働協定)を締結し、
労働基準監督署に届け出ているからです。
もし、"36協定" (時間外・休日労働協定)を締結しないで、残業を
させると労働基準法違反となります。
"36協定" (I時間外・休日労働協定)の最高期限は1年間です。
したがって、毎年協定を締結し、労働基準監督署に届けなければ
なりません。
(中川コメント)
労使協定は、 使用者と事業場の労働者代表との書面による協定で、
協定で定めた内容の限りにおいて適法とする効果(免罰的効果)
を生ずるものです。
あなたの会社は毎年"36協定" (I時間外・休日労働協定)を
労働基準監督署に届け出ていますか?
うっかりしがちなのでカレンダーで管理しましょう。
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[題 名] 中小企業の「同一労働同一賃金への対応」セミナー
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 12月7日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
1月15日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
[受講料] 24,000円(税別)
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/109_web.html
※ Webセミナーはメールで日程調整が可能です。
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編集後記      
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筆の置き方を美しく。
何かを始めるときは、気が張っていて、あらゆることに心が行き
届きますが、何かを終える時というのは、気持ちが緩んで、
大切なことをおざなりにしてしまいがちです。
終わったという安心感もあるからでしょう。長々と筆を使って、
書き物をした後に、使った筆をどんなふうに置くのか。
その姿や所作にこそ、自分自身そのものが表れます。
いつどんな時でも終え方を美しくと心がけましょう。
(はたらくきほん100 松浦弥太郎、野尻哲也著)

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