[雇用] 定年後の継続雇用でも無期転換は適応されるか

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[題 名] 中小企業の「同一労働同一賃金への対応」セミナー
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 12月7日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
1月15日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
[受講料] 24,000円(税別)
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/109_web.html
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
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中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2020年11月22日号 VOL.4684
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本物の感情は自らつくりだす
(続きは編集後記で)
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[雇用] 定年後の継続雇用でも無期転換は適応されるか
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Q
労契法18条の無期転換ルールは定年後再雇用者にも適用されますか?
弊社は、定年が60歳ですが、5年を超える従業員がいます。
無期転換をすると定年がないので、その後は、本人が退職願を
出すまでは雇用し続けなければならなくなります。それは困ります。
どうしたらいいですか?

特例の申請を推奨します。
法律で、60歳定年の会社は65歳まで継続雇用することになっています。
しかし、本人の能力次第で65歳以降も雇用を継続する高齢者が
存在します。定年後であっても勤続が5年以上になれば、本人が
無期転換を希望すれば無条件で無期転換にしなければなりません。
お悩みのように、60歳以降は定年がないので扱いに困ります。
対策は下記が考えられます。
1.第二定年を設定する
2.5年で雇用を終了する
3.特例をつかって、無期転換にしないでよいようにする
特例とは、労働局長(都道府県にある)の承認を得ることで、
有期契約を無期転換にする義務を免除されるものです。
申請書(愛知県版)のひな形

(中川コメント)
定年後の再雇用者が無期転換を希望したというお話しは寡聞にして
把握していませんが、あり得ない話ではありません。
念のため、特例の申請をすることを推奨します。
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[題名] 60歳以上の給料の決め方セミナー
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 81ページ 資料編 53ページ
[料金] 21,000円(税別) 人数不問
[日時] 11月26日(木) 13時30分~16時30分(3時間) 
12月21日(月) 13時30分~16時30分(3時間) 
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html
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編集後記      
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本物の感情は自らつくりだす
本当の礼儀正しさとは、なにをなすべきかを自ら感じとることだ。
わたしたちは、ていねいであろう、控えめであろう、そして正しく
あろうとする。それは、そういった所作を、自らなすべきこと
として感じとっているのである。
とくに最後の例について考えてみよう。感情にともなう一時的な
衝動があっても、それを克服してすぐに正しいことに戻れるのは、
もちろん泥棒にできることではなく、誠実さを身につけてきた
人の特徴である。それは見せかけの誠意などではない。
このことを愛にもあてはめたらどうだろう。
愛は自然なものではないし、欲望だって長続きはしない。
そうではなく、本物の感情は自らつくりだすものなのだ。
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