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発行者: 中川清徳 2020年12月30日号 VOL.4722
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意志の力があり、そのあとに美しさがある
(続きは編集後記で)
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[労働組合] 事務所への立ち入りはできるか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
労働組合について相談です。
中川:はい、何でしょうか?
社長:当社は労働組合に事務所を提供しています。
中川:はい。
社長:外部の者が時々訪問しています。
中川:どんな人ですか?
社長:上部団体の人とか選挙関係者だったりします。
中川:はい。
社長:事務所は会社の施設内になります。
労働組合関係者であれば出入り自由というのは不安です。
中川:どういう不安ですか?
社長:会社の実態を外部に知られることになります。
製造ラインの機密がありますし、盗難事故が起きないとも
限りません。
中川:そうですね。
社長:それで労働組合に外部からの訪問者は事前に氏名や要件を
連絡して欲しいと要求しようと考えています。
これは違法ですか?
中川:それらを要求することは会社として当然のことです。
社長:労働組合が不当労働行為だと言いませんかね?
中川:言うかもしれません。
しかし、会社の施設内の出入りなので、会社は施設管理権を
持っています。
また、企業秩序維持権も持っています。
だから当然の行為です。
社長:当社の労働組合の事務所は会社側の人は出入りできない雰囲気
があるのです。
中川:いわゆる治外法権ですね。
社長:そうなんです。
中川:確かに労働組合事務所に会社が勝手に出入りすることは
許されません。
しかし、防火防災上で施設を管理する責任は会社にあります。
事前に連絡をして労働組合の事務所に施設管理のために出入り
することは可能です。
社長:そうですか。
もし、出入りする人を事前に連絡することを労働組合が
拒否したらどうしたらいいですか?
中川:であれば、会社の施設外に労働組合が事務所を確保するように
求めたらどうですか?
会社の施設外であれば会社の関知することではありません。
社長:うーん。
そこまでの財力はないと思います。
労働組合に出入りする人について事前に連絡をするように
要求します。
中川:そうですね。
労働組合から要求されることが多いでしょうが、会社が
労働組合にも要求できます。
労使対等ですから。
(中川コメント)
労働組合事務所は会社の施設の一部を貸していることが多いです。
労働組合にたいして会社が利益供与することは違法ですが、
常識的な広さの事務所を貸すことは法律で許されています。
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編集後記
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