パワハラは上司と会社に責任がある
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[内容] 採ってはいけない人を見抜く!適性検査セミナー
[価格] 15,000円(税別) 16,500円(税込)
[日程] 9月28日(火) 14時00分~16時00分 2時間
10月28日(木) 14時00分~16時00分 2時間
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/113_web.html
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**[申込み書]採ってはいけない人を見抜く!適性検査セミナー**
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2021年9月4日 VOL.4973
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どう実現するかを研究する。
(続きは編集後記で)
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パワハラは上司と会社に責任がある
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事例
会社の営業職として勤務していたAさんが、平成25年2月以降
上司から指導教育を受けるようになった。
約1年4か月後の平成26年6月にうつ病になり2か月間の休養及び
自宅での療養が必要となって、平成26年10月末に退職した。
判決
上司の行ったパワハラ行為は判決の認定したものだけでも数が多く
かなり執拗かつ深刻なものであり、それでAさんがうつ病に罹患
して休職となり退職をしたという因果関係がある。
会社が、就業規則上もパワハラを行った者に対して懲戒解雇も
含めて対処する旨を定め、パワハラ相談窓口も設置し、イントラ
ネットにはセクハラ・パワハラ防止コンテンツがあるなど、
パワハラ対策の一定の措置は講じていたが、上司にはパワハラ的な
言動が見られたにもかかわらず指導がなされたという形跡がない
こと、上司のパワハラに対して他の従業員が相談窓口に連絡した
形跡はうかがわれないこと等から、会社のの執った措置は実際には
必ずしも奏功していない。
会社は、上司の選任監督につき、相当の注意をしていたとはいえ
ないとして、使用者責任を負うと判断された。
賠償額は約167万円。
(中川コメント)
本日の記事は、○○建築工事会社事件(名古屋地裁平成29年12月
5日判決)を参考にしました。
パワハラ教育とをしていたとしても、実効性がなければ
会社責任を問われます。
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[題名] 同一労働同一賃金に対応 60歳以上の給料の決め方セミナー
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 38ページ 資料編 44ページ
[料金] 21,000円(税別) 23,100円(税込) 人数不問
[日時] 10月25日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html
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編集後記
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どう実現するかを研究する。
アイデアとは、実際の形になってはじめて価値が生まれます。
アイデアを実現することは、アイデアを生み出すことと同じ
くらい難しく、価値のあることです。
誰かのアイデアから学ぶときは、「どういう発想なのかJを
見るだけでなく、「どうやって実現したのか」を併せて考え
ましょう。
(はたらくきほん100 松浦弥太郎、野尻哲也著)
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