年休の計画的付与を変更できるか?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年4月23日 VOL.5203
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誰にも負けない努力をする

(続きは編集後記で)

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年休の計画的付与を変更できるか?
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Q
当社では昨年から、年次有給休暇の付与について、3日間の全社
一斉方式による計画的付与を行っています。
ところで、生産量の変動に伴い緊急の注文が入り、計画的付与日
としていた日にどうしても就労せざるを得なくなったような場合、
計画的付与日を別の日に変更することができるのでしょうか。

A
[結論]
変更できません。

[理由]
年休の計画的付与は労使協定により定めます。
定めたことにより、従業員の年休指定権と事業主の時季変更権の
行使ができないからです。(昭63.3.14 基発第150号)

[対応策]
次のような労使協定であれば変更可能です。

第○条[計画年休日の変更]
やむを得ない事情により計画年休日の変更が必要となった場合は、
会社と従業員代表で合意の上、開始の1か月前までに決定する
こととします。

(中川コメント)
そのときになって「しまった!」と後悔しないために
計画的付与の労使協定を点検しましょう。

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編集後記
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誰にも負けない努力をする

よく私たちは「 ど真剣に努力しています」といいます。
しかし、 本当に「ど真剣」でしょうか?

竹刀や木刀の気持ちで勝負していないでしょうか?

「ど真剣に努力する」とは、本物の刀を持っているつもりで、
命がけで勝負することなのです。

「誰にも負けない努力をする」とはそれくらいの真剣さで目の前の
ことを取り組むことです。

ところが世の中には何10億人もの人がいます。
その中で一番かどうかなど分るはずがありません。

しかし分かる時があるのです。 それは自分にできることは全て
やり尽くした。たとえダメでも悔いはない。
あとはなるようになれ」 という無心の境地に、心の底からなれた
瞬間です。

この境地にまずは社長がならなければなりません。
そこに社員がついてきてくれた時、会社は信じられない能力を
発揮するのです。

人の「才能」や「環境」は不平等きわまりない。
しかし「時間」だけは万人に平等である。
その時間をどう生かすかは自分次第である。

失敗を恥じるより、真剣でなかったことを恥よ。

「ミヤジマ ism rev.2」朝礼で音読 株式会社ミヤジマより
URL:http://miyajima-jp.com

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