【解雇】懲戒解雇で解雇予告手当を払わなくても良いのか?続き

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2011年10月24日号   VOL.934
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やせの大食いという体質はあるようです。

(続きは編集後記で)

 

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 【解雇】懲戒解雇で解雇予告手当を払わなくても良いのか?続き
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中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
   昨日の話ですが気になって労働基準法を確認しました。

中川:(ドキ!)
   昨日の話は、懲戒解雇をする場合に解雇予告手当を払わなくても
   いいということでした。
   労基署の認定も不要だという話ですね。

社長:そうです。労基法はこのように書いてあります。
  
(解雇制限)第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病に
かかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の
女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇
してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償
を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継
続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定
を受けなければならない。

(解雇の予告)第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合に
おいては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなけれ
ばならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続
が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場
合においては、この限りでない。

2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合において
は、その日数を短縮することができる。

3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

中川:そのとおりです。
   昨日の話は不完全で誤解を招きかねませんでした。
   改めて申し上げますと、即時解雇は正当な理由があれば
   解雇予告手当を支給しないでもOKです。
   
社長:でも、行政官庁の認定を受けなければならないと
   ありますよ。
   行政官庁は労基署のことですよね?

中川:そうです。

社長:では、認定を受けないで懲戒解雇はまずいのではないですか?

中川:無断欠勤により懲戒解雇に該当する日が到来したら
   その日をもって懲戒解雇をすることはOKです。
   除外認定を受けなくても可能です。

社長:解雇予告手当を払わないのでしょう?
   はやり労基署の認定が必要でしょう?

中川:そのとおりです。
   解雇予告手当を払わない場合は労基署長の認定が必要です。
   それは事後に認定の申請をすればいいことです。
   除外認定が決定されなければ即時解雇できないということではありません。

社長:ややこしいですね。
   もし、事後に申請したが認定されなかった場合はどうなるのですか?

中川:その場合は解雇予告手当を払うことになります。

社長:そうですか。

 

(中川コメント)

解雇予告除外認定なしで解雇予告を払わないことは違法になります。
しかし、解雇予告除外認定がなくもて懲戒解雇として即時解雇することは
できます。

懲戒解雇が有効であるという前提で記事を書いています。

 

今日はここまで。では、またあした。

 

 

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    編集後記      
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やせの大食いという体質はあるようです。

大阪府立健康科学センターに聞きました。
同じものを食べても、太りやすい人とそうで
ない人はいます。食べ物は消化吸収されて体
内に入り、それを基に作られたエネルギーの
うち消費されなかった分が、脂肪となり体内
に蓄えられます。しかし、消化吸収の効率も
エネルギーの消費効率も人によりさまざまな
ので、その後の違いが生じるのです。

日本人は白人に比べて腸の長い人が多く、
消化吸収の効率が良い人は多いそうです。ま
た、同じ体重でも筋肉の割合が脂肪より多い
人は、消費エネルギーは多くなります。ただ
こうしたこととは別に、病気が原因で食べて
もやせる場合もあるので注意が必要でしょう。
(雑学特ダネ新聞 より)

では、また明日お会いしましょう!!

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