【労基署】指摘は何が多いか?

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鹿児島市での次回の開催の予定はありません。

1.就業規則  → http://nakagawa-consul.com/000005.html
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2011年10月25日号   VOL.935
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西武は武蔵野の西だったからですね。

(続きは編集後記で)

 

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 【労基署】指摘は何が多いか?
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中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
   労働基準監督の調査は何が多いのですか?

中川:一番は法定労働時間を超えて労働させていることです。
   法定労働時間とは1日8時間1週間40時間のことです。
   それを上回って労働させる場合は36協定書を労基署に
   届け出なければなりません。

社長:36協定とは何でしたっけ?

中川:法定労働時間を超える労働は原則としてさせていはいけません。
   しかし、労使協定を締結すればさせることができます。
   その協定が36協定(通称ですが)です。

社長:それを労基署に提出すれば残業させてもOKですね?

中川:はい、しかし、36協定は毎年提出しなければなりません。
   一度出したらそれでいいと勘違いしている会社が多くあります。

社長:そうですか。確認しておきます。

中川:2番目に多いのが就業規則を作成していないまたは労基署に
   届け出ていないことです。

社長:当社はちゃんと届け出ているはずです。

中川:その「はず」が怪しいです。
   就業規則は一度提出すれば良いのではありません。
   その後変更した場合はその都度労基署に届け出なければ
   なりません。

社長:うーん。
   当社の就業規則は心配です。
   総務に確認しておきます。

中川:3番目に多いのが残業代の不払いです。

社長:サービズ残業のことですね。

中川:それもありますが、年俸制にして残業代を払っていないとか
   実態より少ない定額残業手当なども残業代不払いとなります。
   また、残業単価の計算が間違っていたり、端数の時間を
   切り捨てているなども該当します。
   また、管理監督者でないのに残業代を払っていない場合も
   該当します。

社長:それはかなり専門的な知識が必要ですね。

中川:そうですね。
   専門家に確認してもらった方がいいですね。

   4番目に多いのが労働条件を明示していないことです。

社長:当社は就業規則を見せています。

中川:それだけでは不十分です。
   給料の中身を個別に明示しなければなりません。
   賃金規程を見せても具体的に自分はいくらもらえるか分かりません。

社長:どうしたらいいのですか?

中川:最近は書面で労働条件の明示をしなければならなくなりました。

社長:そうですか。
   書面では行っていません。
   改めます。

中川:5番目に多いのが賃金台帳に労働時間が明記されていないことです。

社長:総務に確認してみます。
   いやあ、ちょっと言われただけでもいろいろ問題がありますね。

中川:そうです。
   総務の方にはチェックリストを作成させて漏れのないように
   させましょう。

 

(中川コメント)

労働基準監督署が指摘したワースト5は次のとおりです。

1位 法定労働時聞を超えた労働をしている
2位 就業規則を届け出ていない(作成していなし、)
3位 残業等による割増賃金を支払っていない
4位 労働条件の明示を行っていない
5位 賃金台帳に労働時間が明記されていない

総務に確認させましょう。

今日はここまで。では、またあした。

 

 

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1.社員と、もめごとを起こさない予防策が織り込んであること
2.問題社員に「ビシ!」と言える作り方をしていること
3.権利ばかり主張する自分勝手社員に毅然とした態度ができること
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    編集後記      
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西武は武蔵野の西だったからですね。

 西武は西武鉄道があることでもわかるように、もともとは武蔵野鉄道という
鉄道会社でした。
 武蔵野鉄道の創業は明治45年のことで、現在の西武鉄道という社名に
なったのは昭和21年です。
鉄道網が武蔵野の西方へと広がったからでした。
(おもしろ雑学552より)

では、また明日お会いしましょう!!

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