【特別休暇】3年前の申請をしてきた場合

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2011年11月30日号   VOL.971
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雲煙予報がでるのですね。

(続きは編集後記で)

 

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 【特別休暇】3年前の申請をしてきた場合
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   A君が特別休暇をもらいたいというのです。

中川:はあ?
   いきなりなんですか?

社長:A君は3年前に結婚しました。
   いわゆるできちゃった結婚なので新婚旅行に行っていません。
   だから特別休暇をとっていませんでした。

中川:はい。

社長:で、子供が大きくなったので改めて新婚旅行に行きたいから
   特別休暇をもらいたいというのです。

中川:何日ですか?

社長:結婚による特別休暇は4日です。
   3年前の権利を今請求してくるとは...。

中川:特別休暇は有給ですか?

社長:そうです。
   特別休暇を与えなければならないのでしょうか?

中川:就業規則を拝見します。

   本人が結婚をする場合と書いてありますね。
   であれば、もう結婚して3年も経っていますから与えなくてもいいですよ。

社長:そうですよね。
   挙式や新婚旅行のために与えています。
   権利だからといって請求してくると腹が立ちます。

中川:たしかに。
   労働基準法は時効が2年ですから、3年前の権利は原則として
   ダメになります。

社長:では、年休を使って行くようにいいます。

中川:社長、最近はできちゃった結婚が多いですよね。
   今後もこのようなことが起きる可能性が高いですね。
   
社長:そうですね。
   そう言われればA子さんは夫の仕事が忙しいからといって
   新婚旅行は1ヶ月後でした。

中川:その場合は特別休暇を与えたのですか?

社長:気にしていませんでした。
   まだ新婚ほやほやだったので、違和感がなかったから
   与えました。

中川:結婚してどの程度の間隔までは特別休暇を与えるかを
   決めておく方がいいですね。

社長:どの程度がいいでしょう?

中川:常識的は半年以内でしょうね。
   でも、1年以内が常識的といわれればそうかも。
   死亡の場合は分かり易いですが、結婚は杓子定規に
   適用するものどうかと思います。

社長:しかし、3年前の特別休暇を請求されても...。

中川:結婚に限り半年以内という内規を作ればどうでしょう?

社長:そうですね。

(中川コメント)

冠婚葬祭に対して与える特別休暇は労基法にはありません。
しかし、一旦就業規則に記載すると従業員は権利が発生します。
結婚の場合はそれぞれの事情があり、特別休暇を即取得することが
できないことがあります。
結婚の場合はある程度融通をきかせた方がいいでしょう。

今日はここまで。では、またあした。

 

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    編集後記      
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雲煙予報がでるのですね。

鹿児島の桜島は今も噴煙が出ています。
テレビでは噴煙の流れる方向を予報していました。
洗濯物は予報を元に干すのでしょうね。

では、また明日お会いしましょう!!

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