【就業規則】事業所と本社が同じ労基署の場合

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年7月29日号   VOL.1208
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スイカ割り必勝の極意

(続きは編集後記で)

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【就業規則】事業所と本社が同じ労基署の場合
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   就業規則に作成について質問します。

中川:はい、なんでしょうか?

社長:当社は本社の他にA工場とB営業所があります。
   それぞれ10人以上の従業員が働いていますので就業規則が
   必要なことは分かっています。

中川:おお!ご立派!

社長:えへん!
   就業規則の変更は労働基準監督に届けなければならないこと
   は承知しています。

中川:ちゃんと届けているのですね?

社長:その届け出のことです。
   本社とA工場は同じ市内にあり、労働基準監督署も同じです。
   だから、就業規則は一つ届けたらいいと思いますがダメですか?

中川:B営業所はどうしているのですか?

社長:隣の県にありますので、それはその管轄の労働基準監督署に
   届けています。

中川:B営業所は問題ありません。
   本社とA工場はそれぞれに就業規則を作成しているのですか?

社長:はい、別々です。
   しかし、全く同じ内容なのです。
   同じ市内に本社とA工場があるのになぜ、就業規則をそれぞれ作成しなければ
   ならないでしょう?

中川:就業規則は事業所単位で作成しなければいけません。
   御社の事業所は本社とA工場とB営業所です。
   したがって、最低でも3種類の就業規則が必要です。
   
社長:内容が全く同じでもですか?

中川:はい、まったく同じでもです。

社長:うーん。
   それで先ほどの質問になりますが、本社とA工場は同じ
   労働基準監督署です。
   それでもそれぞれの就業規則を届けなければならないのですか?

中川:そうです。

社長:まとめることはできないのですか?

中川:できません。

(中川コメント)

 出張所のようなに規模が小さく、組織的関連や事務処理能力を
勘案した場合、独立性が少ない場合は例外として組織的に直近上
位の事業所に所属して扱います。

 上記のような事業所でない場合は各事業所の就業規則がまった
く同であっても、まとめて労働基準監督署に提出することはできません。

今日はここまで。では、またあした。

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もいかない。だいたい、俺は忙しいのだ。本を読んでいる暇はないし、
第一、資金繰りや営業のことで頭がいっぱいでそれどころではない。
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    編集後記      
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スイカ割り必勝の極意

 海辺の風物詩、スイカ割り。一見、単純な遊びのようだが、実際に
やってみると、なかなかどうして難しい。人間の体は、目隠しされる
と、まっすぐ歩けないようにできているからだ。

 人間の体は、そもそも左右対称ではない。手足の長さ、太さは左右
で微妙に違うし、内臓も左に心臓があるため、その影響で肺は右側の
ほうが大きい。そして、肝臓は体の中心より右側にある。

 そのため、目隠しされると、右に寄ったり左に寄ったりするわけで、
ここにスイカ割りというゲームの醍醐味が生まれるのだ。

 さて、その必勝のコツはというと、事前に目隠しをされた状態で自
分がどう歩くのか、実験して、よく知っておくことである。まっすぐ
歩いたつもりで右に寄るか左に寄るかだ。
それを知っておくだけで、成功率は格段に上がるはずである。

(雑学全書 光文社刊より)

では、また明日お会いしましょう!!

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