【安衛法】なぜ複雑なのか
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2012年8月19日号 VOL.1228
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ピアノの三つの和音が意味するもの
(続きは編集後記で)
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【安衛法】なぜ複雑なのか
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
労働安全衛生法(以下安衛法)は分厚い本ですね。
中川:そうですね。
社長:あの法律をちゃんと把握してる会社があるのでしょうか?
中川:そんなのんきなことをいってはいけません。
安衛法を守らなければ従業員の生命に危険が生じます。
社長:それにしもて内容を把握するのは大変です。
中川:そういわずにがんばってください。
社長:どうして複雑なのですか?
中川:安衛法は政令、省令への委任規定が多いからです。
社長:政令とは何ですか?
中川:政令とは内閣が制定する命令です。
社長:どんか効力があるのですか?
中川:法律の次に強い規定です。
実質的には法律です。
社長:省令とはなんですか?
中川:省が制定する命令です。
社長:では、それも法律のようなものですか?
中川:そうです。
社長:安衛法があるのにどうして制令や省令を作るのですか?
安衛法に書けばいいでしょう。
中川:働くスタイルや機械器具、原材料などが日々進歩しています。
また有害物質なども新たに発生することがあります。
法律をその都度変えるとなるとテマヒマがかかり、現実的で
ないのです。
社長:それで次から次へと増えるのですね。
中川:そうです。
安衛法は政令や省令への委任規定が多いのが特徴です。
社長:委任規定といいますと?
中川:安衛法の一つの例です。
(引用開始)
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなけ
ればならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
(引用終わり)
どうですか?
抽象的は表現なので具体的にどうしたらいいか分かりません。
社長:そうですね。
中川:それで、安衛法に次のような条文があります。
(引用開始)
第二十七条 第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の
規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らな
ければならない事項は、厚生労働省令で定める。
(引用終わり)
これが委任規定です。
社長:なるほど。
当社ではとても専任のスタッフをおけません。
安衛法を遵守するにはどうしらいいですか?
中川:関係官庁などが講習会や説明会を開催しています。
関係がある場合は案内が郵送されてきます。
それに出席することです。
それから、安衛法に関するコンサルタントもいます。
定期的に指導してもらう方法もあります。
社長:わかりました。
(中川コメント)
安衛法は政令、省令などに委任している条文が多いのが特徴です。
したがって、安衛法だけでなく、政令省令まで確認する必要があります。
不安であれば定期的に専門家に診断してもらうのがいいかもしれません。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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ピアノの三つの和音が意味するもの
学芸会や音楽会、あるいは学校の式典などで、子供たちがお辞儀をする
とき、ピアノの「チャン・チャン・チャン」という三つの和音に合わせて
する。
その和音はコードでいえば、C・G・C(ドミソ・シレソ・ドミソ)だが、
どうしてその和音がお辞儀の曲になったのか。それはじつは勘違いによる。
明治時代、日本の音楽関係者がドイツの音楽の授業を視察に行った。
当時ドイツの音楽の授業では歌をうたわせる前に、曲の調べに合わせて
ピアノでポローンと和音を聞かせる習慣があったそうである。ハ長調の曲
なら「ドミソ・シレソ・ドミソ」のコ一つの和音を聞かせ、ト長調ならそ
れに合った別の和音を聞かせた。
ところが日本の音楽関係者は三つの和音を聞いて、それを授業の合図と
勘違いしたらしい。そしてその三つの和音は「起立・礼・着席」のお辞儀
の合図に使えるということで、これを学校教育に取り入れた。それが今日
に至っているというわけである。
(話のネタ・雑学の本 幻冬舎文庫より)
では、また明日お会いしましょう!!
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