【残業代】法定内残業と法定外残業の違い
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2012年8月21日号 VOL.1230
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「頭取」ってどんな意味なの?
(続きは編集後記で)
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【残業代】法定内残業と法定外残業の違い
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
残業代に法定内残業と法定外残業があるそうですね。
その違いを教えてください。
中川:御社の所定労働時間は何時間ですか?
社長:8時間です。
中川:そうですか。
それであれば御社は残業をしたばあいは法定外残業となります。
社長:当社は法定内残業はありえないのですか?
中川:そうです。
社長:どうしてですか?
中川:労基法では一日8時間の労働を上限としています。
したがって、8時間を超えた場合は残業代を払わなければなり
ません。
それを法定外残業というのです。
社長:法定内残業は8時間未満の残業のことですか?
中川:ピンポーン!
社長:ピンポーン!といわれても...。
法定内残業という意味がよく分からないのです。
中川:たとえば、所定労働時間が一日7時間の会社の場合に法定内残業が
発生します。
社長:はあ。
中川:この会社は7時間を超えたら残業代が発生発生します。
社長:それはそうです。
それは当たり前ですね。
それがどうかしたのですか?
中川:給料計算が違うのです。
社長:え?
残業代の計算の方法が違うのですか?
中川:そうです。
所定労働時間が7時間の会社は1時間の残業は割り増し賃金、
つまり25%割増しは払わなくてもよいのです。
この会社も8時間を超えたら割り増し賃金の支払が必要なのです。
社長:ピンときません。
中川:たとえば時給1000円として9時間労働をした場合で説明します。
所定労働時間8時間の場合で9時間労働した日
1000円×8時間+1000円×1時間×125%=9250円
所定労働時間7時間の場合で9時間労働をした日
1000円×7時間+1000円×1時間+1000円×1時間×125%=9250円
こうなります。
社長:なんだ、給料は同じですね。
だったら、法定内残業とか法定外残業とか区別する意味がないでしょう。
中川:そのとおりです。
しかし、所定労働時間が8時間未満(例:1日 7時間)の会社は
所定労働時間を超えたら割り増し賃金を払っていることが多いのです。
所定労働時間7時間の場合で9時間労働をした日
1000円×7時間+1000円×1時間×125%+1000円×1時間×125%=9500円
こうなります。
つまり250円ほど多く払っていることになります。
社長:たかだか250円ですか。
たいしたことありませんね。
中川:そうでしょうか?
では、従業員が50人の会社で毎月20時間の法定内残業があったとします。
50人×20時間×250円×12月=3百万円/年
となります。
時給1000円は控えめな想定です。
その他に社会保険料(厚生年金、健康保険)と労働保険(労災、雇用)も
影響します。
社長:なるほど、大きいですね。
ある社長は一日の所定労働時間が大企業並に7時間だ!と自慢しています。
法定内残業と法定が残業があることを教えておきます。
中川:それがいいですね。
(中川コメント)
労基法では一日の労働時間が8時間を超えた場合は割り増し賃金を
払う義務を決めています。
所定労働時間が8時間未満の場合は法定内残業が発生します。
法定内残業は割り増し賃金を払わなくてもよいのです。
もちろん、払ってもよいのですが、法定内残業があることを知らないで
残業だから割り増し賃金を払う必要があると思い込まれてることがあります。
自社の割り増し賃金の計算を確認しましょう。ひょっとしたらムダな
人件費があるかも。
今日はここまで。では、またあした。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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【CD】 従業員代表の選出 講師 北見昌朗
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ご存じでしたか? 従業員代表の選出は労基法で義務づけられています。
退職金を減額したので退職金規程を変更したが、いい加減な従業員代表の
選出で無効。その結果、高い退職金を払うことになります。
従業員代表はきちんと選出しましょう。
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編集後記
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「頭取」ってどんな意味なの?
銀行のトップを意味する「頭取」。もとは音頭取という雅楽で各楽器
の奏者をまとめる首席奏者、いわばコンサートマスターのことをいいま
した。それが、いつから銀行のトップのことを指すようになったので
しょうか。
江戸時代、歌舞伎や相撲の興行を統括する人のことを「頭取」と呼ん
でいました。頭取は楽屋をとりしきり、興行に関するお金の管理などを
していました。これが江戸後期になると、米会所(取引所)の統括責任者
のことも同じように「頭取」 と呼ぶようになります。
それにちなみ、明治二年に、銀行の前身となる為替会社が設立された
とき、出資者の代表を「頭取」と呼びました。さらに新しく日本に銀行
が誕生すると、そのトップも「頭取」と称されるようになったのです。
しかし、すべての銀行で頭取が使われているわけではありません。明
治初期の国立銀行条例に基づいて設立された銀行より後にできた銀行な
どでは、「社長」と呼んでいるところも多数あります。
(絶対にすべらない無敵の雑学より 角川学芸出版)
では、また明日お会いしましょう!!
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