【就業規則】周知について

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年9月18日号   VOL.1258
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トロに脂がのってうまいのには納得のわけが!

(続きは編集後記で)

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【就業規則】周知について
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   就業規則について教えてください。

中川:はい、何でしょうか?

社長:就業規則は周知しなければならないということですが
   具体的にはどういうことですか?

中川:周知するとはどういうことかわかりますか?

社長:周知ですから文字通り従業員に就業規則を知らせることです。
   それでいいのでしょう?

中川:ピンポーン!
   周知からはどのようなイメージが浮かびますか?

社長:従業員全員を集めて説明するイメージですね。

中川:他には?

社長:うーん。
   通知文書を出すとか...。

中川:そうですね。
   就業規則は作成しただけではダメなのです。
   作成したものを労基署に提出しなければなりません。
   そして、従業員に周知して初めて就業規則が日の目を見るのです。

社長:そうですね。
   で、具体的にはどうすればいいのですか?

中川:先ほど社長がおっしゃったように全員を集めて説明をすること
   あるいは通知文書で説明することでOKです。

社長:よその会社はどうしているのですか?

中川:新入社員には就業規則のポイントを説明している会社があります。

社長:なるほど。
   新入社員だけでいいのですか。

中川:いえいえ、就業規則は法律改正にともない変更が必要です。
   変更したらその点を全従業員に周知しなければなりません。

社長:よその会社は周知するのに全員を集めて説明をしているのですか?

中川:全員集めて説明をするのがよいでしょうが、実施している会社は
   寡聞にして知りません。

社長:では通知文書ですか?

中川:それはよくやっていますね。
   改正された点を回覧方式とか掲示してとか。

社長:それでいいのですね?

中川:しかし、それだといざとなったときに就業規則の全体がわかりま
   せん。
   たとえば結婚をする従業員が特別休暇は何日あるのかを知りたい
   場合です。

社長:たしかに、改正点だけ周知されても不完全ですね。

中川:それで厚労省は
    1.常時作業場の見やすいところに就業規則を掲示または備え付け
    2.就業規則を書面で交付する
    3.パソコン端末なので就業規則を閲覧できる
   の3点を周知の具体的な方法として提示しています。

社長:当社はパソコンで閲覧できるようになっています。

中川:それで就業規則を周知していることになります。
   しかし、念のため変更があった場合は変更したことも周知して
   おきましょう。

社長:そうですね。
   こっそり変更したら後でもめそうですね。

中川:就業規則を変更したら労基署に届けなければなりませんが
   従業員代表の意見書を添付する義務があります。
   だから、従業員代表の意見を聞いた時点で変更点は周知して
   いるといえなくもありませんが、不十分ですから
   変更点を改めて周知することがよいです。

(中川コメント)

 就業規則は金庫あるいは総務部長の机などに保管しているだけで従業員が
閲覧できない状態ではダメです。

 1.休憩所などに備え付ける
 2.就業規則の配布
 3.社内ランなどで常時閲覧できる

上記の3点のどれかを実行していればOKです。

 就業規則の配布は経費がかかりますし、企業秘密の漏洩が起きやすい
ので推奨しません。

今日はここまで。では、またあした。

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もいかない。だいたい、俺は忙しいのだ。本を読んでいる暇はないし、
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    編集後記      
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トロに脂がのってうまいのには納得のわけが!

 寿司屋で人気のマグロの「ト口」は、内臓を取り囲むようについている
腹側の身をいう。

 人間でいえば、脇腹から腹あたりの肉で、下側から脇にかけてが「大ト
ロ」、同脇あたりが「中トロ」である。
 
 この部分にとくに脂がよくのっているのは、最大時速160キ口で泳ぐマ
グ口が、何かにぶつかったとき、脂肪の弾力で内臓を守るためだ。

 日本人が、マグロをよく食べるようになったのは、江戸後期、寿司ダネ
として用いるようになってから。しかし、食べられはじめたのは赤身で、
脂っぽいトロは捨てられていた。日本人がトロを好んで食べるようになった
のは、昭和30年代以降のことである。

(おいしい雑学 博学こだわり倶楽部編 河出書房社刊 より)

では、また明日お会いしましょう!!

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