【安全衛生】安全衛生の管理体制について

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年11月28日号   VOL.1330
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日本人の知らない日本のよさ

(続きは編集後記で)

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【安全衛生】安全衛生の管理体制について
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   安全管理者とはなんですか?

中川:とつぜん、どうしてそんな質問をするのですか?

社長:50人を超えると安全管理者と衛生管理者を選任しなければなら
   ないと言われました。

中川:御社は製造業です。
   製造業の場合で10人以上50人未満の場合は安全衛生推進者を選任
   することになっています。
   御社は今までは安全衛生推進者を選任していました。

社長:どう違うのですか?

中川:安全と衛生の業務を行うことで、実行することは同じです。

社長:同じだったら50人を超えたからと言ってわざわざ名称を変える
   必要はないでしょう。

中川:安全衛生推進者を選任した場合は労働基準監督署に届け出る
   必要はありません。
   安全管理者や衛生管理者を選任した場合は労働基準監督署に
   報告する義務があります。

社長:それから産業医も選任しなければならないのですか?

中川:そうです。

(中川コメント)

 安全管理体制は業種や労働者の人数により細かく定められています。
このメルマガでは説明しきれません。
わかりやすく図(PDF)にしましたので、ご希望の方は「安全管理体制」
と記載し下記の項目をメールで送信ください。
メールの添付ファイルで無料にて送付します。

氏名:
役職名:
会社名:
所在地:
メールアドレス:

不完全あるいは記載漏れがある場合は送付できません。
期限は11月30日までです。
このメルマガで返信しても弊社には届きません。
下記のメールアドレスに送信ください。

info@nakagawa-consul.com

では、お申し込みをお待ちしてます。

 

今日はここまで。では、またあした。

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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

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ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
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定年延長での悩みは、賃金をどう決めたら良いか、管理職などは役職を
そのままでいいのかということです。
賃金の決め方でやってはいけないのは、定年の時の給料の80%とか70%と
決める方法です。
管理職の給料は、一般社員とは違った決め方をしなければ、労務管理は、
うまくいきません。
法律改正がありました。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方がよいです。

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    編集後記      
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日本人の知らない日本のよさ

ヨーロッパから来た日本語学校に通う外国生徒と日本語先生の会話

生徒A 「皆、約束を守るのがすばらしい」
先 生 「...」
生徒A 「電車も約束を守るでしょう」
先 生 「...」(電車...? ダイヤを守るって約束か...?)

生徒B 「僕が感動したのは自販機。人気のないところに沢山あって
     びっくり!
     だって、中にはお金が入っているんだよ!? 誰も盗らない
     なんて」
先生  「うーん」

生徒C 「私も日本の国も日本人も大好きです。日本人は皆優しい。
     駐車場まで優しい」
先生  「駐車場?」
生徒C 「励ましてくれるでしょう『前向きに』って」
先生  「それは違うから」

(日本人の知らない日本語 蛇蔵&海野凪子著より)

では、また明日お会いしましょう!!

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    ご注意      
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