【労務管理】パワハラとはどういう行為か

◆─────────────────────────────────◆
 物覚えが悪い? 実は脳の使い方を知らないだけなのです。
 中川が体験して本物だと確信したセミナーです。
◆─────────────────────────────────◆

「人の名前を覚えられない・・・」
「最近物忘れが・・・」

もう歳だから・・・とあきらめていませんか?
ハッキリ申し上げます!ポイントは脳の使い方にあります。
生まれつきの能力ではありません。

ラクラク記憶術(アクティブ・ブレイン・セミナー)では
ほんの少し脳の使い方をカエルだけで、記憶力に劇的な変化をもたらします。

内容に満足がいかない場合には、安心の全額返金保証をさせて頂いております。
下記からセミナーのお申し込みをしてください。

→ http://nakagawa-consul.com/seminar/062.html

☆★☆―――――――――――――――――――――――――─―――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2013年2月2日号   VOL.1398
――――――――――――――――――――――――――――――――――

欠伸(あくび)伸びを欠くのがなぜ「あくび」

(続きは編集後記で)

◆────────────────────────────────◆
【労務管理】パワハラとはどういう行為か
◆────────────────────────────────◆

中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   高校の指導で体罰が問題になっていますね。

中川:あちらこちらの高校で体罰が発覚しています。
   昔からあったことが一挙に噴出したですね。

社長:会社ではパワハラが問題視されていますね。

中川:そうですね。
   厚生労働省の円卓会議では平成24年3月にバワハラの定義を発表
   しました。

   1.[同じ職場で働く者に対して」=同一職場内の行為であること
   2.「職場内の優位性を背景に」=力関係が上位にある者の行為で
     あること
   3.「業務の適正な範囲を超えて」=業務の範囲を超えた行為であ
     ること

社長:はぁ?
   言わんとすることはわかりますが、具体的なイメージがわきません。

中川:裁判例がありますのでご紹介します。

   川崎市水道局事件(東京高判平15.3 .25)では、同課の課長、係長、
   主査3人が猥雑な発言や容姿について嘲笑し、主査が果物ナイフを振
   り回し「今日こそは切ってやる」などと脅すような行為を執拗に繰
   り返しました。

   行為の中心は主査ですが、課長、係長も大声で笑って同調しました。

社長:それは行き過ぎですね。

中川:また、誠昇会北本共済病院事件(さいたま地判平16. 9 .24)の例で
   は、職場の先輩が遊びゃ飲み会に無理矢理つき合わせ、家の掃除や洗
   車、風俗店への送迎をさせたり、仕事中も[死ねよ」「殺すjなどの
   発言、メールをし、会議の席でミスした検体を示し、やる気力ずない、
   覚える気がないなどと非難しました。

社長:病院での出来事ですか。
   イメージダウンですね。

中川:パワハラはどの職場でも起こりうるということですね。
   判例の2つに共通することは
   
   1.力関係が上位
   2.職場内(物理的な空間に限定せず)
   3.業務の範囲を超えた行為

   であることです。

社長:うーん。
   学校の体罰に似ていますね。

中川:難しいのは業務上外の判断です。

   前田道路事件(松山地判平20.7.1 松高判平21.4 .23)では、常業目標
   を達成できなかった営業所長に対して指導や叱責をしたことが問題とな
   りました。

   地裁では業務上の範囲を超えるものとして違法と判断されましたが、高
   裁では上司としてなすべき正当な業務の範囲内であると判断されました。
   両判決がこれほど遣うと、裁判自体に不信を抱いてしまいそうです。

社長:高裁が違法ではないとした理由は何ですか?

中川:部下に対して繰り返し指導しても改善が見られない場合、ある程度の厳
   しい指導をすることは業務の範囲内としたのです。

社長:そうですね。
   ちゃんと仕事をしないのであれば厳しく臨むのは当然ですね。

中川:ただし、むち打ちの刑とかしてはいけませんよ。

社長:暴力行為はダメだと言うことですね。

中川:身体的なことだけではなく精神的なダメージを与えるのも
   暴力行為となります。

社長:それを恐れていたら指導になりませんが。

中川:そこがもっとも難しい点です。
   苦痛は被害者の主観なので絶対的な基準を作るのは難しいですね。

社長:では、会社としてはどうしたらいいですか?

中川:1.相談窓口をつくる(1月30日号のメルマガで紹介しています)
   2.指導した内容を記録する
   3.パワハラとなる事例を社内で周知する

   ことですね。

社長:最近はひ弱な社員が増えたように感じます。
   時代の流れでしょうかね。

中川:...。

(中川コメント)

 パワハラやセクハラの苦痛は被害者の主観なので扱いづらいのです。
しかし、放置しておけません。
万が一、それが原因で自殺者が出れば会社の存続意義が問われるでしょう。

 あなたの会社はパワハラ対策はできていますか?

パワハラ対策は下記のセミナーでお話ししています。

就業規則セミナー

→ http://nakagawa-consul.com/seminar/005.html

よろしかったらご参加ください。

今日はここまで。では、またあした。

 

◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆

ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

→ http://form.mag2.com/niaslaisea

ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。

→ http://form.mag2.com/stewiobour

◆─────────────────────────────────◆
  DVDを平成24年11月に作成しました
  最新情報です DVD版「60歳以上の給料の決め方セミナー」 
◆─────────────────────────────────◆

定年延長での悩みは、賃金をどう決めたら良いか、管理職などは役職を
そのままでいいのかということです。
賃金の決め方でやってはいけないのは、定年の時の給料の80%とか70%と
決める方法です。
管理職の給料は、一般社員とは違った決め方をしなければ、労務管理は、
うまくいきません。
法律改正がありました。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方がよいです。

DVDのお申し込みは下記から
→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-01.html

◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────────────────────◆

欠伸(あくび)伸びを欠くのがなぜ「あくび」

 疲れたとき、眠いとき、退屈なときなどに、あくびをする。「あくび」
という言葉は、「飽(あ)くぶ」という動詞が名詞化したもので、漢字で
はふつう「欠伸」と書く。「欠伸」はいわゆる当て字なのだが、あくびが
どうして「欠伸」なのか。

「欠」という字は、人が前に向かって口を聞いているさまをかたどった象
形文字である。あくびをするとき、口を開く。「欠」はじつはあくびを意
味する字である。あくびをし、背伸びをする。それを表わしたのが「欠伸」
である。「欠」だけで、あくびの意味があるが、あくびの漢字としては
「欠」と「伸」からなる「欠伸」が一般には用いられている。

  (親を切ると書いてなぜ「親切」 北嶋廣俊敏著より)

では、また明日お会いしましょう!!

◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。

◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ qwk01012@nifty.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook  http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
      
◆─────────────────────────────────◆