【継続雇用】労使協定の締結を急ぎましょう

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2013年2月26日号   VOL.1424
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「落ち込んだとき元気になる」言葉の第一位は?

(続きは編集後記で)

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【継続雇用】労使協定の締結を急ぎましょう
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   今年の4月から65歳まで雇用する義務が生じますが
   会社として何か準備しておくことがありますか?

中川:再雇用基準の労使協定は締結してありますか?

社長:労使協定とはなんですか?

中川:今年の4月からは60歳に定年になる従業員が希望すれば
   無条件で65歳まで雇用しなければなりません。
   しかし、労使協定を締結すれば雇用を断ることが
   できるのです。

社長:え?
   そんなことができるのですか

中川:たとえば、今年の6月に60歳の定年になる人が継続雇用を希望
   すれば65歳までの雇用義務があります。
   しかし、その方は61歳になると厚生年金(報酬比例年金)が
   もらえますので、基準に満たない場合は雇用を断ることが
   できるのです。

社長:そうなんですか。

中川:厚生年金の受給開始年齢は次第に下がる、つまり62歳から
   とか63歳からとかになり最終は65歳からとなります。
   その年金が受給できる年齢に達した場合は断ることが
   できるのです。

社長:年金がらみは複雑で分かりにくいですね。

中川:そうですね。
   厚生年金は10年くらい後になりますと60歳で定年退職する人は
   65歳まで1円も年金がもらえない状態になります。
   そうなるまでは経過措置として、労使協定があれば
   年金が受給できる年齢に達すると雇用を断ることができるのです。

社長:たとえば、どんな基準ですか?

中川:たとえば営業成績が悪い人、製品の作成ミスが多く不良率が
   平均以下の場合とかです。

社長:その労使協定があれば今年の4月以降に60歳の定年となる
   人に適用してよいのですか?

中川:それはダメです。
   今年60歳になる人が希望すれば61歳までは雇用しなければ
   なりません。61歳になったら基準を適用して雇用を断る
   ことができるのです。

社長:それはいいですね。
   じゃあ、労使協定を締結します。

中川:そうですね。
   急いでくださいね。

社長:え?
   急がなければならないのですか?
   実際に適用するのは今年ではなく来年のことですよ。

中川:今年の3月31日までに労使協定を締結している場合に
   その基準により雇用を拒否できるのです。

社長:では、4月1日に労使協定を締結したらどうなるのですか?

中川:その労使協定は無効となり、希望する人は全員65歳まで
   雇用しなければなりません。

社長:わかりました。
   残り日数が少ないですね。
   大至急締結します。

(中川コメント)

 労使協定を締結しておれば、その基準に適合しない人は今後も
継続雇用を拒否することができます。
その労使協定は今年の3月31日までに締結しておかなければ
なりません。

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今日はここまで。では、またあした。

 

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    編集後記      
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「落ち込んだとき元気になる」言葉の第一位は?

人はそれぞれ事情をかかえ、平然と生
きている   伊集院静(作家)

(日経新聞プラスワンより)

では、また明日お会いしましょう!!

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