【配転】配転命令を拒否された

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2013年7月2日号   VOL.1553
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[本田宗一郎の名言|大きな夢は人に理解されない]

(続きは編集後記で)

 

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【配転】配転命令を拒否された

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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   Aさんについて相談します。

中川:はい、なんでしょうか?

社長:Aさんは看護師です。
   今回、人事異動を発表したところAさんがイヤだというのです。

中川:理由は何ですか?

社長:Aさんは看護師として採用されたのだから、看護師の仕事以外は
   いやだというのです。

中川:配転先は看護師の仕事ではないのですか?

社長:実は、Aさんは看護師としての能力が低いのです。
   先日もあやうく医療ミスになりかねませんでした。
   上司から使えないから配転して欲しいと言われたのです。

中川:今回が初めてですか?

社長:いいえ、他にもちょくちょく。
   Aさんの技量を知っているので他の部署でも看護師としてのAさん
   は受け入れたくないというのです。
   万が一、医療ミスを起こせば一気に信用が落ちます。
   だから、これ以上看護師の仕事はさせられないと思いまして。

中川:採用の時はどのような条件でしたか?

社長:看護師として募集しました。

中川:では、Aさんが看護師として働きたいと主張すれば、配転は
   難しいです。

社長:しかし、就業規則には配転することがあると書いてあります。
   業務命令に従うべきでしょう?

中川:そうです。
   しかし、看護師さんとして募集をし、看護師資格をもっている
   人を採用しています。
   Aさんは看護師の仕事だから就職したのです。

社長:では、配転はムリですか?

中川:訴訟覚悟で強制的に配転することになります。
   訴訟されると敗訴になる可能性が高いです。

社長:では、どうすればいいですか?

中川:Aさんに率直に話をすることです。
   貴法人の就業規則には著しく能力が劣る場合は解雇すると
   書いてあります。
   それを根拠に退職を勧めるのです。

社長:Aさんは、能力は人一倍あると勘違いしています。
   能力がないとは認めないでしょうね。

中川:配転に応じないのであれば解雇することになります。
   解雇する場合は解雇予告手当を払うか30日前に解雇予告をする
   ことになります。

社長:それしか選択肢がないですね。

中川:ただし、最近できた労働契約法では合理的な理由がなければ
   解雇できないとなっています。
   Aさんの場合、解雇が合理的な理由はどうかは微妙です。
   訴えられたら不当解雇であるとなる可能性がありますね。

社長:しょうがありません。
   医療ミスをされるよりいいです。

(中川コメント)

 特定の職種を前提に採用した場合は、本人の同意がなければ
他の職種に配転できないと思ってください。採用する場合には
できるだけ職種を限定しないで募集をしましょう。
 仮に今回の事例のように看護師として募集をするとしても
採用条件として他の職種に配転の可能性があることを明記した
雇用契約書を取り交わすといいでしょう。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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[本田宗一郎の名言|大きな夢は人に理解されない]

創業当時、私が「世界的視野に立ってものを考えよう」と言ったら噴き出
した奴がいた。

では、また明日お会いしましょう!!

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