【社会保険料】産前産後の社会保険料の免除

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             講師 北見式賃金研究所 所長 北見昌朗氏
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その1 賞与よりも残業代の支払いを優先
その2 年3回の支給にして決算内容を反映
その3 「1人当たり粗利益」を公開して目標を共有
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2013年7月3日号   VOL.1554
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夫が三十年間飲みつづけた薬

(続きは編集後記で)

 

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【社会保険料】産前産後の社会保険料の免除

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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。

中川;産前産後の休暇中は社会保険料(厚生年金と健康保険のこと)
   が免除されることになったのですがご存じですか?

社長:あれ?
   前からそうだったのではありませんか?

中川:育児休業と混同していませんか?

社長:育児休業と産前産後は違うのですか?

中川:産前産後休暇は出産のための休暇です。
   育児休業は子育てのための休業です。

社長:それくらいは分かっています。
   社会保険料も同じ扱いではないですか?

中川:育児休業は以前から社会保険料は免除されていますが、産前産後は
   免除されていません。
   平成24年8月に法改正がありました。
   産前産後の休暇中の社会保険料も免除されることになります。

社長:そうだったのですか。
   それは知りませんでした。

中川:この法律が平成26年4月1日施行と決定しました。

社長:そうですか。
   総務に知っているか確認しておきます。

(中川コメント)

産前産後休業中の健康保険料・厚生年金保険料が免除されることになりました。

■ 施行日 平成26年4月1日

■ 免除の期間

 産前産後休業を開始した日の属する月から
 産前産後休業を終了する日の翌日が属する月の前月まで免除

■ 免除となる内容

 健康保険料(一般保険料・介護保険料)と厚生年金保険料の
 被保険者負担分と事業主負担分を免除

■ 免除されるためには

 事業主が免除の申出をすること

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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夫が三十年間飲みつづけた薬

いかにも力タブツそうな老夫人が生まれて初めてビールというものに口を
つけたひと口すすってから、夫人は不思議そうに、注いでくれた相手を見
上げた。
「変だわ!」
老夫人はつぶやくように言った。
「亡くなった主人が三十年間飲みつづけていた薬と同じ昧だわ」

(これが本当のジョーク世界一 より 天満龍行編著 アカデミー出版)

では、また明日お会いしましょう!!

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