【残業代】未払について派遣社員から相談された
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2013年8月30日号 VOL.1612
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観光
(続きは編集後記で)
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【残業代】未払について派遣社員から相談された
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中川 こんにちは
社長 こんにちは。
当社は派遣社員を受け入れています。
その派遣社員から、派遣元では残業代を一部しか払ってもらって
いないと相談がありました。
当社はこの相談に応じなければなりませんか?
中川:派遣先は応じる義務があります。
社長:しかし、派遣元の賃金のことです。
当社は派遣元に残業代を払っているかを確認するだけで
よいのでしょうか?
中川:単に確認するだけでなく、なぜ払っていないのかを派遣元と
密接に連携して対応しなければなりません。
残業代を払っていないことについては派遣社員と派遣元では
見解の相違があるだけの可能性もあります。
社長:そこまで踏み込んで対応しなければならないのですか?
中川:はい、派遣先は労働基準法に関することについては
責任が伴います。
今回は残業未払の相談なので労働基準法の問題です。
派遣先も対応しなければなりません。
社長:仮に、残業未払が事実だとしたらどうすればよいですか?
中川:派遣元に残業代を払うように求めます。
社長:それでも派遣元が払わなかったら?
中川:そのような会社からの派遣を受け入れることは
御社が社会的な責任を問われます。
社長:つまり、派遣契約を解除するのですね。
中川:そうです。
残業代未払は派遣元の違法ですから、その責任は
派遣元にあります。
御社には未払の責任はありません。
社長:わかりました。
(中川コメント)
派遣中の労働者に関する派遣先の労働基準法関連の責任は次の項目です。
1.均等待遇
2.強制労働の禁止
3.公民権行使の保障
4.労働時間、休憩、休日
5.労働時間および休日(年少者)
6.深夜業(年少者)
7.危険有害業務の就業制限(年少者および妊産婦等)
8.坑内労働の禁止(年少者)
9.坑内業務の就業制限(妊産婦等)
10.産前産後の時間外、休日、深夜業
11.育児時間
12.生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置
13.徒弟の弊害の排除
14.申告を理由とする不利益扱いの禁止
15.国の援助義務
16.法令規則の周知義務(就業規則を除く)
17.記録の保存
18.報告の義務
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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観光
「あれがホワイトマウンテンだな?」
「そうです。この辺りでは一番高い山です」
「あの山にまつわる伝説のようなものはあるのかい?」
「ありますとも。昔、若いカップルが山に登ったまま戻ってこなかったこ
とがありました」
「ほう、それは何かわけがありそうだな。二人はそれでどうなったんだい?」
「はい、反対側から山を降りたそうです」
(これが本当のジョーク世界一 より 天満龍行編著 アカデミー出版)
では、また明日お会いしましょう!!
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