【年休】集合研修日に年休を申請した場合
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10月25日(金)13時30分~16時30分 東京にて
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60歳以上の給料の決め方をほとんどの会社が間違っています
60歳以降の給料は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。
また、法律が65歳までの義務化されました。
新しい法律改正による60歳以上の給料の決め方をお話しします。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方が良かったのですが
それを実施していない会社の対応策もご提案します。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2013年9月17日号 VOL.1631
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自分らしさをなくさない
(続きは編集後記で)
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【年休】集合研修日に年休を申請した場合
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんについて相談です。
中川:はい、何でしょうか?
社長:当社で平日に集合研修を行うことになったのですが、
Aさんがその日に年休を申請してきたのです。
しかし、当日休まれると研修が成り立ちません。
このような場合は年休を拒否できますか?
中川:その研修にAさんが欠席したらどうなるのですか?
社長:研修が成立しません。
4人一組のグループ研修なのです。
1人欠けてるとその研修はできないのです。
その研修をしないと業務に支障がでます。
中川:Aさんが年休をとる理由はなんですか?
社長:たまには休みたいからだと言っています。
中川:そうですか。
研修の重要性とAさんの年休を取る理由を比較すると研修の
ほうが重要ですね。
そういう場合は年休を拒否できます。
社長:それでもAさんが休んだら年休を認めなければダメですか?
中川:年休を認めないのですから当日は欠勤となります。
社長:そうですか。
中川:ところで、Aさんに研修の必要性を話していますか?
社長:話をしたつもりですが、重要性について強く言わなかった
ようです。
改めてAさんに研修の必要性を説明します。
中川:そうしましょう。
(中川コメント)
従業員が申請してきた年休を拒否することを時季(時期ではなりません)
変更権の行使といいます。
年休は申請があれば原則として認めなければなりません。
しかし、年休を認めると業務に重大な支障がある場合は時季変更権の
行使ができます。
たとえば、決算期や月末期の繁忙期で代替要員の手当がつかないとか
今回の事例のように本人が参加しないと成立しな研修などの場合は
時季変更権を行使することができます。
単に慢性的な人員不足により業務に支障がある場合は、時季変更権は
使えません。
時季変更ができるのはよほどの事情に限りますのでご注意を。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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自分らしさをなくさない
ファッションデザイナーとして不動の地位を築いたココ・シャネルは、
12歳のときに父親によって孤児院に預けられました。孤児院の子はみな
簡素な制服を着ていたにもかかわらず、シャネルが着るとなぜかおしゃ
れに見えるので、周囲から不思議がられていました。
その秘密は、シャネルはこっそりとスカー卜の丈を詰め、襟元のタイ
は大きな蝶結びにし、靴下を伸ばして履いていた
のでした。しかも、工
夫がさりげないものだったため厳格な修道女たちもシャネルの服装が他
とは違うことは気づきつつも、うまく注意できなかったのです。
魅力的な人は、どんな環境にあっても「自分らしさ」を失わないもので
す。
(「人生はワンチャンス」水野敬也、長沼直樹著 文響社刊より)
では、また明日お会いしましょう!!
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