【労務管理】派遣社員との不倫でトラブル

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【新企画】「社員が一丸となる賞与払い方」と「退職金制度見直し」セミナー 
   10月29日(火)13時20分~16時50分 神奈川県 新百合ヶ丘にて
   11月 7日(木)13時20分~16時50分 東京都 銀座にて
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第1部 「社員が一丸となる賞与の払い方」
    講師:中川清徳

    賞与原資をどう決めたらよいのか悩んでいる経営者のためのセミナー。
    「見える化」した賞与で社員が一丸となってがんばります。

第2部 「退職金制度の見直し方」  
    講師:濱田勝則(社会保険労務士・プルデンシャル生命保険在籍)

    濱田講師は厚生年金基金に強い方です。退職金制度の見直し方に独
    自のお考えがあり大変参考になります。

詳しくは(セミナー申し込みもできます)

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2013年9月20日号   VOL.1634
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[アインシュタインの名言|常識とは]

(続きは編集後記で)

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【労務管理】派遣社員との不倫でトラブル

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中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
   A子さんとB君の件で相談です。

中川:はい、なんでしょう?

社長:A子さんは派遣社員として受け入れています。
   B君は当社の社員です。
   同じ職場で働いていますが、不倫していることが発覚しました。

中川:A子さんは夫がいるのですか?

社長:はい、います。
   B君は奥さんがいます。

中川:どうして不倫と分かったのですか?

社長:A子さんの夫から会社に電話がありました。

中川:どんな電話ですか?

社長:B君が悪いが、それを雇用している会社には雇用責任があるから
   会社も損害賠償をすべきだというのです。
   それから、B君を転勤させてA子さんと接触させないように
   せよと言うのです。

中川:で、不倫をしていることは事実なのですか?

社長:B君に確認しましたら認めました。

中川:A子さんには?

社長:A子さんは当社の社員ではありません。
   それを聞くことはできないでしょう?

中川:そうですね。
   しかし、事実確認をするためには必要でしょう?
   A子さんが応じてくれなければそれ以上は強制できないでしょうが。

社長:かりにA子さんが事実を認めたらどうしたらいいですか?

中川:不倫をしている場所はどこか確認しましょう。

社長:密会は多分ホテルでしょう。

中川:会社内ではないのですね。

社長:会社内では小さな会議室があるだけです。
   密会する場所がありません。

中川:次に不倫が職場に悪影響があるかを確認しましょう。

社長:どうやって確認するのですか?

中川:職場の長に確認しましょう。
   不十分であれば同じ職場の同僚にも確認しましょう。

社長:そんなことをすると不倫を知らない人まで知ることになりませんか?
   プライバシーの侵害だと言われませんかね?

中川:その可能性があります。
   したがって、慎重に行ってください。

社長:その結果、悪影響があったとしたら?

中川:悪影響の程度に応じて懲戒処分をします。

社長:派遣社員のA子さんも懲戒処分をするのですか?

中川:A子さんは派遣社員ですから懲戒処分はできません。
   できるのは派遣元です。

社長:A子さんの夫が会社には雇用責任があるのだから損害賠償をせよ、
   B君を転勤せよと言っていますが...。

中川:それはA子さんの夫の一方的な要求です。
   それじ応じる必要はありません。
   不倫は2人の合意がなければ成立しません。

社長:もし、不倫が職場に悪影響がないか軽微な場合はどうしたらいいですか?

中川:不問にします。

社長:しかし、不倫をしていることは許せません。

中川:しかし、会社は不倫による悪影響を受けていません。
   だから、会社がB君を懲戒処分することはできません。
   不倫を理由に転勤はありえません。
   不倫は個人的な問題であり、会社の問題ではないからです。

社長:わかりました。

(中川コメント)

 不倫は困った問題です。経営者の方は不倫は不道徳だという理由で
いきなり解雇することがあります。しかし、解雇は従業員の生活を奪う
重大なことです。不倫をした事実だけで解雇は不当なことが多いです。

 不倫により会社がどの程度損害を被ったかにより、懲戒処分の程度を
検討することになります。たとえば、勤務中に不倫中の2人が個人メールで
密会の連絡をしているような事実があれば、懲戒処分の対象になりえます。

 しかし、不倫は多くの場合は社外での行為であり、業務に支障がないこと
が多いです。その場合は、不倫を理由に懲戒処分はできません。

 それを承知で、人として個人的に立ち入ることはご自由ですが...。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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[アインシュタインの名言|常識とは]

常識とは、18歳までに身につけた偏見のコレクションのことを言う。

では、また明日お会いしましょう!!

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