【賞与】年休を査定につかうことは違法か?
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2013年11月12日号 VOL.1687
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[渋沢栄一の名言・格言|社会的意義を持てば楽しんで仕事にあたれる]
(続きは編集後記で)
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【賞与】年休を査定につかうことは違法か?
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匿名ご希望の読者からご質問をいただきました。
(引用開始)
いつも楽しく読ませていただいています。
本日の【ピカイチ情報】で
年休を取ることで不利益な扱いはしてはいけません。
たとえば、年休をとった従業員は賞与査定を低くするなどは違法となります。
とありますが、賞与の査定はどのような方法で行っても会社の自由だと考
えていました。
弊社では年休を多く取れば賞与の評価が低くなるようにしています。
(引用終わり)
(中川コメント)
ご質問をありがとうございます。
賞与の査定は会社の自由です。それは当然のことですが、査定をする
ことによって従業員が本来持っている権利を侵害することは許されません。
年休をとると賞与の査定で低くなるつまり、もらえる賞与が低くなると
なると年休をとりにくくなります。会社が意図的に年休を取りにくくする
ことになりますから、従業員の権利を侵害することになります。
年休を取ることで評価を低くしてはいけません。
ただし、年休を多く取ることで結果的に会社への貢献度が低いなどの
理由で査定を低くすることは可能です。
くどいですが、年休を取ったことを理由に査定を低くすることはダメなの
です。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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[渋沢栄一の名言・格言|社会的意義を持てば楽しんで仕事にあたれる]
たとえその事業が微々たるものであろうと、自分の利益は少額であろう
と、国家必要の事業を合理的に経営すれば、心は常に楽しんで仕事にあ
たることができる。
では、また明日お会いしましょう!!
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