【年金】非嫡出子も年金は同額? ~遺産相続との相違点

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作者: 中川清徳  2013年12月14日号   VOL.1720
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(続きは編集後記で)

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【年金】非嫡出子も年金は同額? ~遺産相続との相違点

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Q.先日、結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子の遺産
  相続が嫡出子の半分であるのは違憲と判断され、民法が改正
  されることとなったようですが、遺族厚生年金ではそのよう
  な議論を聞いたことがありません。遺産相続と年金の遺族
  給付とでは、どういった違いがあるのでしょうか。

A.両者同等に生活を保障

  年金は、受給資格を満たした人固有の権利に基づいて支給
  されるもので、死亡すると権利は消滅します。遺族年金も
  死亡した者の受給権を財産として相続するのではなく、その
  人に生計を維持されていた者の生活を保障する目的で、遺族
  が固有に取得する権利です。

  こうした制度趣旨の違いから、子が遺族給付を受けるには
  死亡した被保険者に生計を維持されていたことが要件で、
  もとより嫡出・非嫡出は関係ありません。嫡出子と非嫡出子
  がいる場合も両者に給付金額の差はなく、等分して支給され
  ます。いずれの子も、生計維持関係がなければ対象外で、
  成人や既婚の子は「自立した」とみなされて受給件はなく
  なります。

  また、これは相続とも共通しますが、実子と養子にも差は
  ありません。ただし、死亡した被保険者の再婚相手の子
  (いわゆる連れ子)は、当該被保険者と養子縁組をして
  いることが必要です。

(中川コメント)

 混同されやすいのでご注意を!

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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