【育児休業】育児休業給付の見直しについて

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2013年12月24日号   VOL.1730
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[松下幸之助の名言|賽の河原の小石は崩れても、仕事の小石は崩れない]

(続きは編集後記で)

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【育児休業】育児休業給付の見直しについて

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 10月29日に開催された厚生労働省・労働政策審議会職業安定分科会雇用
保険部会において、育児休業給付の見直しについて「たたき台」が示され
ました。男女ともに育児休業取得を促進するため、育児休業給付の給付率
を、現行の50%から、最初の6か月間については67%とするものです。

◎趣旨

 育児休業の更なる取得を促進し、職業生活の円滑な継続を援助、促進する
ために、育児休業期間中の経済的支援(育児休業給付)を強化する。

◎見直しの具体的内容

 ア.これまでも育児休業給付は給付率の引上げ等により育児休業給付受給
   者が増加しており、育児休業の取得促進に寄与していると考えられる
   が、依然として収入が減るという経済的な理由から育児休業を取得し
   なかった者が、男女とも一定程度存在する。

 イ.特に、男性の育児休業取得率は平成24年度において2%弱と伸び悩んで
   いる状況にあるが、男性の育児休業取得を促進することは、男性の
   ワーク・ライフ・バランスの実現だけでなく、女性の育児負担を軽減
   し、女性が職場で継続して力を発揮すること(女性の就業率の向上)に
   も資するものである。

 ウ.また、夫の家事・育児時間が長いほど、第2子以降の出生割合が高く
   なる傾向があることから、育児休業の促進による男性の育児参加の拡
   大は、少子化対策にも資するものである。

 エ.男女ともに育児休業を取得していくことを促進するため、育児休業給
   付の給付率を引き上げることとし、出産手当金の水準を踏まえ、育児
   休業開始時から最初の6か月の間について67%の給付率(※)としては
   どうか。

(※)育児休業給付は非課税となっていること、また、育児休業期間中には社
  会保険料免除措置があることから、休業前の税・社会保険料支払後の賃
  金と比較した実質的な給付率はさらに高いものとなる。

(中川コメント)

 育児休業の給付が高まることで、さらに育児休業をする人が増えること
でしょう。あなたの会社はそれへの対応を検討していますか?

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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[松下幸之助の名言|賽の河原の小石は崩れても、仕事の小石は崩れない]

 賽(さい)の河原の小石は崩れても、仕事の小石は崩れない。
些細なこと、平凡なこと、それを積み重ね積み重ねてきて、その上に自分
の知恵と体験とを加えてゆく。それではじめて、危なげのない信頼感が得
られるというものであろう。

では、また明日お会いしましょう!!

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