【助成金】事業所内保育施設の助成金要件改正
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2014年2月19日号 VOL.1790
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[孫正義の名言・格言|肩書が上の人の意見が通ってしまうことの弊害]
(続きは編集後記で)
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【助成金】事業所内保育施設の助成金要件改正
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・事業所内保育施設の助成金要件改正
「自社労働者の子が1人以上」に利用条件を緩和
厚生労働省は、「事業所内保育施設設置・運営等支援助成金jの支給対
象施設の利用条件を大幅に緩和し、先月から実施した。
同助成金は、自社の労働者の雇用の継続を図るため、当該労働者のため
の事業所内保育施設を設置する事業主・事業主団体に対し、その設置、運
営、増築に係る費用の一部を助成するもの。
対象となる事業所内保育施設の要件としては、乳幼児の定員(6人以上)、
保育士の数、設置場所、施設の利用条件などが定められている。
今回緩和された要件は、そのうちの施設の利用条件に関する部分。これま
での利用条件は、同助成金支給要領で、「事業所内保育施設の利用者は、
原則として、その雇用する雇用保険の被保険者である労働者であること。
ただし、同労働者の利用者数以下に限り、同労働者以外の利用者を認めるこ
とは差し支えないこと」となっていた。
これは分かりやすくいうと、「自社の労働者の子どもが半数以上いること」
が必要ということ。この要件について、「自社の労働者の子どもが1人以上
いること、かつ、雇用保険の被保険者の子が半数以上いること」に改めてい
る。
今回の要件緩和によって、例えば、10人の子どもがいる施設の場合、1人
が自社の労働者の子どもであれば、9人が他社の労働者の子どもであっても、
9人のうち4人以上が雇用保険の被保険者の子どもであればよいことになった
(この場合、自社の労働者については雇用保険の被保険者であることが必要)。
なお、同助成金の主な支給内容は、設置費については、施設の建築または
購入に要した費用の3分のl・上限1500万円(中小企業は3分の2・上限2300万
円)、運営費については、運営に要する費用の1~5年目は2分の1(中小企業
は3分の2)、6~ 10年目は3分の1(運営形態等により上限額を設定)となっ
ている。また、増築費については、増築に要した費用の3分の1・上限750万
円(中小企業は3分の2・上限1150万円)などとなっている。
(中川コメント)
弊社では申請の手続を行っていませんのでご了解ください。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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[孫正義の名言・格言|肩書が上の人の意見が通ってしまうことの弊害]
役員会や社内会議でよくありがちなのは、肩書が上の人の意見が通ってし
まうことです。ある意見に対して、正しい、間違っているという判断
では
なく、「これは社長の意見だから、あれは部長が言ったことだから」と通
してしまうと、誰も意見を言わなくなる。
では、また明日お会いしましょう!!
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ご注意
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