【労災】自習時間は労働時間と判断された

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2014年3月20日号   VOL.1826
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「創造する経営者」(ドラッカー)

(続きは編集後記で)

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【労災】自習時間は労働時間と判断された

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 臨床検査技師のAさん(22歳女性)は勤務して5ヶ月経過したところで
超音波検査の研修を開始し、約1ヶ月後超音波検査業務に従事しました。
上司はAさんが臨床検査技師であることから超音波検査の習得が困難であ
ることを把握していました。Aさんは検査のレポート作成に深夜まで及ん
だこともあり、上司は業務を遅くとも8時から9時までには終了するよう調
整していました。

 Aさんは自殺する6ヶ月間の勤務時間は次のとおりです。

  1ヶ月前 96時間51分
  2ヶ月前 96時間34分
  3ヶ月前 51時間40分
  4ヶ月前 59時間55分
  5ヶ月前 71時間55分
  6ヶ月前 62時間11分

 超音波業務に従事するようになった直後から傍目にもやせてやつれてい
ると感じさせるほどの状態でした。

 業務終了後は自習をしていたが、自習が終わるまで上司は見届けて
いたこと、自習の内容が業務と深い関係があることから実質的には労働時
間であったと認定されました。

 そのような業務遂行で過重な負荷がかかり、うつ病を発症し自殺したこ
とは病院に安全配慮義務違反であるとして損害賠償約5840万円の支払命令
がでました。

(中川コメント)

 本日の記事は医療法人Y会事件(札幌高裁 平成25.11.21)を
参考にしました。分かりやすくするため脚色しています。
 自主的な学習であっても、実質的に業務と深い関連があり、それを
上司が知りながら止めなかったことが問題となりました。

 適材適所をしなかった(できなかった?)悲劇ですね。

今日はここまで。では、またあした。

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なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

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    編集後記      
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「創造する経営者」(ドラッカー)

 あらゆる関係者が起こりえないと知っていることこそ、徹底的に検討しな
ければならない。起こりえないことこそ、自社にとって、何かを起こすため
の大きな機会となりうる。

では、また明日お会いしましょう!!

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管理職の給料は、一般社員とは違った決め方をしなければ、労務管理は、
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法律改正がありました。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方がよいということにも触れて
いますが、それは使えなくなりました。しかし、給料の決め方については
大変参考になります。

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