【事務処理適正化のポイント】

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2014年10月30日号   VOL.2051
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官僚の「キャリア組」って、どんな組?

(続きは編集後記で)

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【事務処理適正化のポイント】

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 総務・人事・労務等の担当者には、年間通して行わなければならない届
出や行事があります。これらは社会保険(健康保険、厚生年金保険)労働
保険、給与計算など多岐に渡ります。

 手続き、料率の改定、納付など期限を守った適正な事務処理を行うには
計画的な準備と業務の効率化がポイントとなります。そこで求められるの
が「PDCAサイクル」(Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act
(改善))を実行することです。

 一例を挙げると、「業務を終了させる予定の時間を決める」~「実際に
業務を行う」~「業務が終了したら、実際に要した時間をチェックする」
~「予定時間と実際の所要時間との間に超過、または不足が生じたときに
は、その原因を検討して対策を考える」という流れが考えられます。これ
をスケジュール化することによって「PDCAサイクル」の習慣化を図ること
が望まれます。

 まず、スケジュールを立てる際には期間を単位として1日、1週間、1カ月、
半期、1年間などで作成します。スケジュールは「作成すること」に意義が
あるのではなく、「実行すること」に意義があります。そして、各スケジ
ュールが終了したら、次の点を社員一人ひとりがチェックする体制を確立
することが「PDCAサイクル」を運用していく上で重要になります。

1.時間を有効に活用して業務をしたか
2.業務に積極的に取り組んだか
3.業務の進捗状況を上司に報告したか

 今回、健康保険、厚生年金保険、労働保険、給与計算に絞って年間の主な
行事をカレンダーにまとめてみました。まずは、事務処理の適正化に向けた
スケジュール立ての一助としてご活用いただければ幸いです。

【社会保険、労働保険、給与計算の年間行事カレンダー】

11月 ・年末調整事務準備
     ⅰ.平成26年分扶養控除等(異動)申告書確認
     ⅱ.保険料控除及び配偶者特別控除の申告書回収

12月 ・年末調整事務

1月 ・労働保険料 第3期納付(1/31)
      (労働保険料の納付期限は労働保険事務組合に委託の場合、労
       働保険料の納付期限が異なります。)

 ・平成27年分扶養控除等(異動)申告書給与支払報告書提出
      (市区町村役場に1/31まで)

    ・源泉徴収票・報酬等支払調書等提出
      (税務署に1/31まで)

2月   

3月 ・健康・介護保険料率改定
     (健康・介護保険料改定については都道府県の全国健康保険協会
      ならびに健康保険組合により異なります。)
  
4月 ・健康介護保険料改定額徴収開始

5月   

6月 ・住民税特別徴収新年度分開始

7月 ・健康保険料・厚生年金保険料の月額算定基礎届の提出(7/10)
     (カレンダーの内容は平成26年10月1日現在のものです。)

    ・労働保険料概算・確定保険料申告書の提出(7/10)

    ・労働保険料 第1期納付(7/10)
     (労働保険料の納付期限は労働保険事務組合に委託の場合、労働
      保険料の納付期限が異なります。)

    ・高年齢者雇用状況報告及び障害者雇用状況報告(7/15) 

8月   

9月 ・厚生年金保険料率変更  

10月 ・労働保険料 第2期納付(10/31)
     (労働保険料の納付期限は労働保険事務組合に委託の場合、労働
     保険料の納付期限が異なります。)

 ・算定基礎届、厚生年金保険料率変更分反映
     (変更後の保険料の徴収時期は適用事業所により異なります。)

その他 ・被保険者報酬月額変更届(固定給変動から4か月目:2等級の変動
     ありの場合等)
     (変更後の保険料の徴収時期は適用事業所により異なります。)

    ・賞与支払届(支払後5日以内)

    ・社会保険料毎月末納付(前月分)

 ・雇用保険被保険者取得届労働者の採用月の翌月10日まで 

(中川コメント)

 ご参考までに。
 社長殿、総務担当者は忙しいのです。ご理解を。

今日はここまで。では、またあした。

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 解雇とか賃金の切り下げとか微妙な問題は、労働基準監督署に聞くわけに
もいかない。だいたい、俺は忙しいのだ。本を読んでいる暇はないし、
第一、資金繰りや営業のことで頭がいっぱいでそれどころではない。
誰か、いないのか?

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    編集後記      
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官僚の「キャリア組」って、どんな組?

 日本の大臣はコロコロとよく代わるせいか、実際に闘を運営しているのは
官僚だともいわれる。

 たしかに、官僚になるには難関の試験を突破しなければならず、その意味
では優秀なエリートだといえるだろう。

 しかし、官僚といってもキャリアとノンキャリアでは大きく違う。

 一般的にキャリア組と呼ばれるのは、国家公務員I種試験に合格して中央省
庁に採用されたごく一部の人々である。

 上級のポストに就く可能性が高い幹部候補生で、昇進のスピードもノンキ
ャリアとは比べものにならないほど速いといわれている。

 このように幹部候補生を採用し、昇進させていく制度を「キャリア・シス
テム」と呼ぶ。

 彼らは政策の企画や立案といった重要な仕事を担当する。そして、いずれ
は各省の事務次官などに上り詰めるのだ。

 また、省庁を越えて内閣官房副長官に就任することもあるが、これは閣議
への列席も認められているほどの役職だ。

 ただし、近年ではこうしたキャリア・システムを見直して、能力を重視し
た人事を行おうという動きが出てきた。平成24年からは、採用試験も、総合
職、一般職、専門職、経験者採用に変わっている。

(大人の常識力大全 青春出版社刊より)

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