【税金】個人住民税の特別徴収

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2014年11月13日号   VOL.2065
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感情や不安は、病気の一種にすぎない

(続きは編集後記で)

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【税金】個人住民税の特別徴収

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個人住民税の特別徴収
~特別徴収の一斉指定の動きが広がっています~

◇特別徴収とは
   個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が従業員(納税
  義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引き
  して納入する制度であり、所得税の源泉徴収と同じ仕組みです。事業
  主は、特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員に
  ついて、個人住民税を特別徴収する必要があります(地方税法第321条
  の4)。

 ※住民税:市町村民税と道府県民税を併せた地方税のことです。従業員
  の住民票登録のある市区町村に対して、個人ごとに納付します。同じ
  市区町村に複数名が在籍している場合は、その合計額を納付します。

 ※従業員:正社員のほか、短期雇用者、パート・アルバイト、役員等す
  べて含みます。

 ※「特別徴収」以外の納入方法には、「普通徴収」があります。これは、
  市町村から送付される納税通知書により個人が納付するもので、年4回
  払いです。

◇特別徴収の一斉指定の広がり
   上述の通り、特別徴収制度は事業主の義務となっていますが、特別
  徴収についての理解が得られず未実施である事業主が存在するなど、
  制度の浸透及び運用が十分とは言えない状況です。そこで、市区町村を
  統括する道府県単位の取り組みとして、各道府県内において特別徴収義
  務者である事業主、またはその予定となる事業主へ宛てて、一斉に特別
  徴収の方法で住民税を納めるよう、一定の強制力を以て指定する動きが
  広がっています。これは、従業員がその道府県内に住民登録があり、住
  民税の課税対象となっていれば当てはまるもので、事業所の所在地に関
  わらず全国へ宛てられます。例えば会社が東京都内にあった場合でも、
  埼玉県や茨城県等から通勤する方は大勢いらっしゃいますので、注意が
  必要です。

   既に、この一斉指定を実施している自治体もありますが、平成27年度
  からは、新たに埼玉県、茨城県、栃木県が実施をすることが決まってい
  ます。さらに、平成28年度からは神奈川県、千葉県も加わります。なお
  現時点で東京都では実施していません。

◇スケジュール ~埼玉県の例~
 ・平成26年9月以降
    新たに特別徴収義務者となる事業所に対して、従業員が住んでいる
   市町村から「特別徴収義務者の指定予告通知書」が送付されます。

 ・平成27年5月
    従業員が住んでいる市町村から特別徴収義務者に対して、「特別徴
   収税額決定通知書」が送付されます。

  対象者:所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者。

 1.ただし、次の理由【A~E】に該当する場合は、普通徴収とすることが
   できます。
   (給与支払報告書の提出時に、所定の「普通徴収該当理由書」の提出
    が必要になります)

   A. 総従業員数が2人以下の事業所
   B. 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方
    (乙欄該当者)
   C. 給与が毎月支給されていない方(不定期受給)
   D. 専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)
   E. 退職された方又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までに
     退職予定の方

  2.前記の他、年間の給与所得が市町村条例で定める均等割非課税基準
    所得以下の方は給与支払報告書により市町村で決定します。
   (均等割の非課税基準は、各市町村により異なります)

◇特別徴収のメリット

 1.個人住民税の税額計算は市町村が行います。所得税のように、事業主が
  税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。
 2.従業員が、金融機関に出向いて納税する手間が省けます。滞納となった
  り、延滞金がかかる心配がありません。さらに、特別徴収は納期が年12
  回のため、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくてすみます。

まもなく、平成26年分の年末調整事務が始まります。特に特別徴収の一斉指
定の対象となっている道府県の事業主様は、今まで個人的な事情等により住
民税を普通徴収で収めていた方に、この制度の説明をした上で、特別徴収へ
の切り替えを徹底していく必要があります。
 

(中川コメント)

 茨城県は開始されました。先日案内がきました。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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感情や不安は、病気の一種にすぎない

 心の悩みを、腹痛と同じようなものだと考えよう。そうすればもう責める
こともなく、がまんするだけである。ぞうすることで、平静を保ち、正しい
方法で悲しみに立ち向かうことができる。「祈り」のねらいはまさにここに
ある。祈りは、苦悩の解決法としてはすばらしいものだ。

 祈りで逆上ぞ抑えつけることは、それ自体ひとつの成果ではある。しかし
、良識をはたらかせるだけでも、心の平穏を自分でつくりだすことができる
。ぞうすれば、自分の不幸を数え上げることもなくなるだろう。

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