【健康管理】ストレスチェック 平成27年12月1日施行
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る
作者: 中川清徳 2015年3月13日号 VOL.2185
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自己とは自分だけのことではない
(続きは編集後記で)
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【健康管理】ストレスチェック 平成27年12月1日施行
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中川:こんにちは
社長:こんにちは。
ストレスチェックとはなんですか?
中川:従業員の心理的な負担の程度を把握するための検査が義務づけられ
ました。
そのことですね?
社長:そうです。
具体的に何をするのですか?
中川:従業員にアンケートをとり、その結果、どの程度の心理的負担があ
るかを把握します。
社長:アンケートですか?
中川:そうです。
社長:ストレスチェックの結果はどう判断するのですか?
中川:ストレスチェックは会社が実施しますが、実際は、医師、保健師に
依頼することになります。
社長:無料ですか?
中川:健康診断と同じです。
費用はかかります。
社長:では、ストレスチェックの結果は医師などが判断するのですね?
中川:そうです。
社長:それで会社はどう対応するのですか?
中川:原則としてストレスチェック結果は会社には開示されません。
社長:どうしてですか?
中川:個人情報だからです。
本人の了解が必要です。
社長:ふーん。
面倒ですね。
結果が悪かったら?
中川:会社として対応する必要があります。
社長:どのようにですか?
中川:医師による面談指導を実施する必要があります。
当面は従業員50人以上の会社が対象となります。
社長:当社は60人います。
中川:であれば、対象となります。
社長:どのくらいの頻度で行うのですか?
中川:一年に一回ていどです。
社長:いつから実施しなければなりませんか?
中川:法律は成立しました。
施行日は平成27年12月1日となりました。
社長:いずれにしても当社は対応しなければならないですね。
中川:そうです。
(中川コメント)
精神疾患による労災が増加したため、ストレスチェック制度の導入を
義務づける法律が平成26年6月19日に成立しました。
施行は平成27年12月1日です。
義務づけられた会社の規模は50人以上です。50人未満の会社は努力義務
です。努力義務ということは、実施してもしなくてもよいということです。
会社にはストレスチェックを義務づけられていますが、従業員がそれに
応じるか応じないかは、従業員の自由です。ストレスチェックを拒否する
従業員には強制できません。
定期健康診断は法的に受診義務がありますので、従業員は健康診断の
受診を拒否できません。しかし、ストレスチェックは拒否できます。
取り扱いを混同しないようにしましょう。
多くの会社は定期健康診断とセットでストレスチェックをすることでしょう。
不安があれば、定期健康診断を依頼している医療機関に確認するのが
良いでしょう。
定期健康診断結果は直接会社に開示されることが多いですが、
ストレスチェックの結果は直接本人に通知されます。その結果を会社に開示
するかどうかは本人が判断することになります。会社は開示を強制できませ
ん。
今日はここまで。では、またあした。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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編集後記
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自己とは自分だけのことではない
人はこの世に生まれた瞬間から、他人の世話にならなければ生きてい
けない動物だ。
しかも、他人の世話になる期間は、他の動物に比べてもはるかに長い。
父母の愛はいうまでもなく、学校では先生、会社では上司や同僚、そし
て家庭では家族など、他人の世話にならずには一日たりとも生きていく
ことはできない。
自己とは自分一人だけのことではない。妻子、父母をはじめとして、
友人、同国人、隣国人、そして世界の人々をも含んでいると考えたほう
がいい。自己をただ自分一人などと考えるのは大きな間違いだ。
(新渡戸稲造の言葉 三輪裕範翻訳 ディスカヴァー刊より)
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実は、そういう私も、大企業にいるときに改善提案制度があまりうまく行
かなかった経験を持っています。うまくいかなかった原因は2つありました。
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2.教育をしていない
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