【解雇】契約社員の解雇

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る

作者: 中川清徳  2015年3月14日号   VOL.2186
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なぜ、どこの城にも松の木が植えられているの?

(続きは編集後記で)

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 【解雇】契約社員の解雇
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中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
   今日は、契約社員の解雇についてご相談します。

中川 解雇ですか。

社長 そうです。
   仕事が減りました。
   それで契約社員を解雇しようと思うのですが注意点は何です
   か?

中川 契約社員は有期契約ですか?

社長 はい、1年契約です。

中川 契約満了まで何ヶ月ありますか?

社長 ちょうど6ヵ月です。

中川 で、会社の経営はどの程度苦しいのですか?

社長 景気がいつ回復したっといっても実感はありません。
   将来が不安です。

中川 で、その契約社員の仕事はなくなったのですか?

社長 いいえ、少なくなったので余剰気味です。
   全く仕事がなくなったわけではありません。

中川 契約満了になる前に解雇する理由は何ですか?

社長 その契約社員は仕事ができないのです。
   まあ、のろまと言った方が適切でしょう。

中川 今回は解雇を見送るべきです。

社長 え? どうしてですか?
   
中川 解雇の理由が納得できません。
   訴訟覚悟であればどうぞ、解雇してください。
   あと、何があっても知りませんよ。

社長 ちょっとまってよ、中川さん。
   ちゃんとした理由がありますよ。
   仕事が減ったという。
   それにのろまだし。

中川 仕事が減ったと言ってもそれほど深刻ではありませんね。
   倒産するかもという深刻な事態であれば解雇も可能ですが。

社長 倒産することにならないように今から手を打っているのです。
   それが経営と言うものです。

中川 では、この契約社員の期限が来る6ヵ月後まで待たないで
   解雇する理由は何ですか?

社長 のろまだからです。
   周囲の社員からもいらないと言われています。

中川 そんな理由で解雇はしないでください。

社長 どうしてですか?
   ちゃんとした理由があるではないですか。

中川 労働契約法というのが最近成立しました。
   有期契約の場合、期の途中で解雇するには、ムを得ない事由
   が必要です。

社長 ヤムを得ない事由とはなんですか?

中川 経営が相当深刻になっている場合です。

社長 経営は深刻ですが。

中川 半年待てませんか?

社長 まあ、それは待てますが。

中川 能力のない契約社員を解雇したいという気持ちは分かりますが
   それもよほどのことでなければなりません。

社長 わかりました。
   では、次回の契約更新をしないことで決着します。

中川 本人に、次回の契約更新はしないとはっきりと伝えてください。

社長 わかりました。

(中川コメント)

労働契約法に次の条文があります。

第十七条  使用者は、期間の定めのある労働契約について、
やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が
満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。

やむを得ない事由は相当厳格に解釈をすると通達が出ています。
合理的な理由があるだけではダメ(今回の場合はのろま)と
言うことです。

契約期間を定めた場合はよほどのことがない限り、契約満了まで
雇用しましょう。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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なぜ、どこの城にも松の木が植えられているの?
 
 松の木は、籠城するさいの非常食になるのである。
いちばん栄養があるのは、松の皮の内側の白い部分である。
まず、臼でついて、水に浸して苦味や臭みをぬく。
そのうえで、その汁をこして干せば、白い粉ができる。その粉を麦粉など< br />に混ぜると、もちをつくることができるのだ。

 このことは、江戸時代以前の人にとっては、寵城にかかわらず非常時一
般の知恵といえ、飢鍾のさいには、農民たちが争って松の皮をはいだため、
街道の松並木が丸裸になるほどだったという。

 また、松葉には殺菌力があるうえ、葉緑素やビタミン、ミネラルを豊富に
ふくんでいる。

 けっしておいしいものではないが、非常時にはけつこう役立つものなの
だ。戦国時代の侍たちは、兵糧が底をつくと、松葉までかじって飢えをし
のいだのだ。

(ねえねえ、教えて!日本人の総疑問 河出書房新社刊より)

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