【出張】海外出張の労働時間について

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2016年(平成28年)1月1日よりマイナンバー制度がスタートします。
そのため、会社が今年中に準備することがあります。
準備を怠ると、問題が起こり、従業員が会社不信になるかもしれません。
準備はかなりの手間と時間がかかります。
いまから準備を始めてちょうどよいくらいです。

マイナンバーは重要な個人情報です。制度開始後はマイナンバーをどう
取り扱えば良いのか、給与計算や年末調整を外部委託している場合は
委託先にマイナンバーを提供する場合の取り扱いはどうすれば良いのか
など実務を含めたお話をします。

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る

作者: 中川清徳  2015年3月32日号   VOL.2195
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苦言や逆境を進んで受け入れる

(続きは編集後記で)

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 【出張】海外出張の労働時間について
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匿名ご希望の読者から質問がありました。

(引用開始)
海外出張時の移動時間および現地での労働時間のあり方および
管理はどのように考えればいいですか?
海外出張時は時間管理ができないので、出張手当で対応するのでしょ
うか?
基本的な考え方を教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
(引用終わり)

(中川コメント)

 原則として国内と同じ扱いで良いです。

 移動時間中は移動であり労働時間ではありません。
したがって、賃金の支払いは不要です。
ただし、移動日が通常の出勤日であるばあいは、所定内労働をしたと
扱うのが一般的ですし、推奨します。

 時間管理は、労働日であり海外で仕事をする労働時間の把握が困難な
場合は、所定労働時間労働したと扱うのが一般的です。
だたし、明らかに残業をしていることが明らかな場合は、その時間分は
残業時間として扱わなければなりません。(法的義務あり)

出張日当は、
 1.非日常的な生活となり出費がかさむことに対する補填
 2.拘束時間への配慮
という意味合いが強いです。
出張日当は、時間管理ができない場合に支給するという発想はほとんど
ありません。また、法的には支給する義務はありません。

今日はここまで。では、またあした。

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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

→ http://form.mag2.com/sufraegepr

ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。

→ http://form.mag2.com/stewiobour

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    編集後記      
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苦言や逆境を進んで受け入れる

耳に痛い忠告や小言を常に聞き、心の中に思い通りにならない物事が
常にあってこそ、自分を磨き、大きく成長できるのだ。
これに対し、お世辞やほめ言葉ばかり聞き、思い通りになることばか
りだったら、人生を毒の中に沈めてしまうようなものだ。

(紫根譚 祐木亜子訳 ディスカバー刊より)

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 退職金制度の見直をご検討の方へ
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基本給に連動した退職金制度は高額の退職金になる可能性があり危険です。
また、漫然と大手企業の退職金制度をまねしている会社は危険です。その
理由は、中小企業は中途採用、中途退職が常態であり、定期採用、定年退
職する大手企業とは事情が違うからです。

退職金制度の見直しをお勧めします。
退職金制度の見直しは次のステップで行います。

 ステップ1 退職金の隠れ債務の見える化
 ステップ2 貢献度に応じた退職金額の設定
 ステップ3 自己都合減額の設定(単純に減額するのは疑問です)
 ステップ4 忙しい時にわざと退職するようなけしからん社員への対応策
 ステップ5 新退職金制度を従業員に説明する
 ステップ6 不利益変更になる場合は従業員の同意を得る
 ステップ7 退職金規程を改定して労働基準監督署に届ける

退職金制度問題を専門家の力を借りて解決したい会社は下記にメールをくだ
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ご注意:ステップ5,6,7はアドバイスをしますが実行するのは会社です。

退職金制度見直しコンサルティングの仮申込み
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