【採用】採用内定の辞退を防止したい

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る

作者: 中川清徳  2015年5月1日号   VOL.2242
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無可無不可

(続きは編集後記で)

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【採用】採用内定の辞退を防止したい
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   採用内定ついて相談です。

中川:それは大卒のことですか?

社長:そうです。
   当社で大卒の採用を数年前から行っています。
   困っているのは歩留まりが悪いことです。

中川:といいますと?

社長:内定を辞退してくるのです。
   昨年は二人のところ一人が辞退してきました。

中川:それは困ったものですね。

社長:当社は中小企業ですからある程度は覚悟しています。
   しかし、リクルート費用がかかるので安易に辞退して欲しくあり
   ません。

中川:そうですね。

社長:それで、今後は、内定者に入社誓約書を書かせて、辞退した場合
   は違約金を取ることをも定めたいのです。

中川:それは違法です。

社長:しかし、契約を一方的に破棄したら損害賠償を求めることが
   できます。
   入社を約束しているのに守らないのですから契約違反です。
   どうして違法なのですか?

中川:守る守らないの前にその契約そのものが違法です。

社長:普通の契約では違約金は記載しますよ。
   どうして契約そのものが違反なのですか?

中川:内定は、「始期付き解約権留保付き労働契約」です。

社長:なんですかそれ?

中川:要は、労働契約が成立しているということです。

社長:労働契約が成立しているのであれば、内定辞退は契約違反です。
   違約金を求めるのはOKでしょう?

中川:お気持ちは分かります。
   入社誓約書にそれを書くことが違法だと申し上げているのです。

社長:どうしてですか?

中川:労働基準法16条に契約の不履行について違約金を定めては
   いけないと書いてあるのです。

社長:そんなことまで法律に書いてあるのですか。

中川:そうです。
   高額の違約金を払う契約の下で過酷な労働を強いられた時代が
   ありました。それをなくするために定められているのです。

社長:そうですか。 

(中川コメント)

 内定辞退は債務不履行です。しかし、労働基準法であらかじめ債務不履
行による賠償予定は禁止されています。内定辞退は腹立たしいでしょうが
それを防止するのは限界があります。

 大手企業では内定辞退をされないように、内定後も密にコンタクトをと
っています。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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無可無不可

「可もなく不可もなし」というと、今では「悪くもないけど特段のよい点
もない」と解釈され、あまりよい意味では使われません。

 そもそも、この言葉は儒家(じゅか)の創始者である孔子の「論語」が
語源です。挑戦してみる前から「これはよい結果がでる」「いや役には立
たない」などと考えず、まず、やってみればよいという意味。この考え方
は禅の精神を表す言葉として用いられてきました。

 新しい挑戦をするとき、失敗することへの不安が大きくのしかかってく
るものです。あなたも、何かチャレンジをしようとしているときに「自分
には無理」「うまくいくわけがない」など、何かをする前からあきらめて
いませんか?

 やってみないとわからないことは多いもの。失敗しても、またやり直せ
ばいいのです。最初から悲観的にならず、まず何でも思い切ってチャレシ
してみることが大切ですよ。「私にできるはずない」なんて決めつけない
で、あなたの未来の可能性を信じましょう。

(心を豊かにする100の言葉 PHP より)

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